研究課題/領域番号 |
24530072
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
日山 恵美 広島大学, 法務研究科, 准教授 (80559229)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 刑事過失 / 海上交通 |
研究実績の概要 |
平成25年度に出された海上自衛隊護衛艦「あたご」・漁船「清徳丸」衝突事件に関する裁判例を検討し、「無難に航過すると判断」できる態勢が後に変化した場合の船舶間の注意義務の関係についての考察の必要性に至っていたところ、平成26年1月15日に海上自衛隊輸送艦「おおすみ」・プレジャーボート「とびうお」衝突事件が発生し、本件においても、やはり両船の見合い関係の成立の有無ならびに海上衝突予防法の定型航法の適用の有無が争点となり得ることが想定された。そこで、船舶衝突事故に関するわが国の刑事裁判では、海上衝突予防法などの海上交通法規を参照して結果回避義務が認定されていることから、これまでの海難審判(横切り関係を中心とした)において航法の適用が争点となった事案について検討した。二船の衝突回避において定型航法の適用が否定されているのは、相手船が余裕をもって対処することができる十分な時間と距離がない、あるいは徐々に増速しているといった場合であるが、少なくとも一船は小型で運動性能の優れた船舶の場合であった。わが国の船舶衝突事故の半数以上がプレジャーボートや漁船であることに鑑みると、定型航法に依拠した定型的な刑事過失の認定によって事前の行為規制を明確化して事故防止を図るということは徹底しがたいものと思われる。多種多様な事案ごとの結果回避義務の認定とならざるを得ない刑事過失責任の追及では事故の再発防止に不十分であることは、海上交通事故のみならず医療事故における刑事責任の限定論とも軸を同一にするものと考えられる。 わが国の裁判例、事故の最新情報に接したため、上記の検討を行うとともに、収集した裁判例の取りまとめ作業を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
海上衝突事故に対する法規制に関する英国の重要文献(Marsden,Collisions at Sea)の最新版の刊行が平成27年度に持ち越されため、英国との比較検討が遅れている。
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今後の研究の推進方策 |
上記の重要文献が刊行され次第、購入し、入手後速やかに比較検討を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
海上衝突事故に対する法規制に関する英国の重要文献(Marsden,Collisions at Sea)の最新版の刊行が平成27年度に持ち越されたため、最新版確認後に、収集した裁判例の製本・配布および研究会での成果発表とする必要が生じたため。
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次年度使用額の使用計画 |
上記文献の購入、研究成果の製本・配布および研究会(東京の予定)での発表の経費に充てる
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