アメリカでは、原因の競合等の因果関係の問題につき、合理的期待に基づき事案ごとに妥当な解決を探るという方向性と、恣意性を排除し、明確な基準の確立を図るという方向性がある。後者の場合の基準としては、引き受けた危険の範囲内かどうかが問題になる。複数の原因間に相互関係がある場合には、相互関係を評価し、先行危険が現実化したかで判断することが考えられる。この解釈において、作成者不利の原則などの契約解釈準則にどの程度依拠するかは、原因の競合を最終的には契約解釈が尽きたところでの何を原因とみるかの問題と位置付けるかどうかによる。これは機能的には、解釈準則での処理が妥当かによる。
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