債権者の一般の利益が多義的であることを明らかにした。破産か事業再生かの判断基準として、破産配当額以上の弁済をする場合にのみ事業再生を許すという考え方(清算価値保障原則)について研究した。清算価値について、民事再生法の特徴を踏まえるべきであること、清算価値保障原則を下回っても多数債権者の合理的な意思決定に基づく再生計画は認可してよいことを論じた。 イギリスにおける動産・債権担保法制(ABL)を研究した結果、イギリスでは、包括担保の優先順位が低いこと、担保目的物の一部を無担保債権者に分配する工夫がされていること、および担保権者の自衛策があることがわかった。
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