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2014 年度 研究成果報告書

知的財産法における物権法的構成の意義とその限界

研究課題

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研究課題/領域番号 24530114
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 新領域法学
研究機関神戸大学

研究代表者

島並 良  神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20282535)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
キーワード知的財産法 / 物権的構成 / 社会契約
研究成果の概要

現行の知的財産法制度の多くは、いわゆる知的財産「権」という物権的な権利を付与する構成を採用しているが、これには塊としての権利を観念して情報(知的財産)取引を可能・容易にするという点にその主たる意義がある。しかし、とりわけ特許法においてはこのような物権的構成は制度の本質ではなく、むしろ特許出願人と社会(公衆)との社会的な契約としてその本質を把握すべきである。
特許の契約的構成、すなわち特許権の発生を<発明の完成・公開>と<特権の付与>との交換合意として理解し、また、特許権の侵害を公衆の一構成員による契約(不実施義務)の不履行として捉えることで初めて、特許法の理論的かる整合的な理解が可能となる。

自由記述の分野

知的財産法

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公開日: 2016-06-03  

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