本研究は、共通番号・国民ID 時代においてプライバシー影響評価(PIA)を我が国に導入し、実施する際に生じる法的諸問題について、比較法的な観点から研究するものである。特に、(1)PIAの実施を法的に強制するのかという問題、(2)どのような情報をPIAの対象にするのかという問題、(3)PIAに対して第三者機関がどのように関与するのかという問題を中心に検討を行った。海外の文献・動向を調査した結果、我が国において導入された特定個人情報保護評価には、諸外国のPIAとは異なる点がいくつか存在し、様々な課題が残されていることが確認された。また、民間部門におけるPIAに関する課題についても検討を行った。
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