研究課題/領域番号 |
24530122
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研究機関 | 海上保安大学校(国際海洋政策研究センター) |
研究代表者 |
前田 正義 海上保安大学校(国際海洋政策研究センター), その他部局等, 准教授 (20559231)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 取材源秘匿権 / 表現の自由 / 報道の自由 / 取材の自由 / 取材源の秘匿 / 取材源秘匿 |
研究実績の概要 |
本研究課題「いわゆる取材源秘匿権の法理」について、ジャーナリストによる証言拒否と取材物件提出拒否に関して、論文「いわゆる取材源秘匿権の法理―証言拒否と取材物件提出拒否―」を公表した。 本稿では、これまで、日本の通説において、ジャーナリストによる証言拒否(拒絶)と取材物件(文書・資料)提出拒否が区別されて取り扱われてきたこと、に注目した。それは、日本の通説において、ジャーナリストによる証言拒否と取材物件提出拒否について、判例の事案の文脈に沿って区別されて取り扱われてきているものの、ジャーナリストの証言拒否と取材物件提出拒否を「ほとんど同根の問題」などとして、理論的には必ずしも区別して論ぜられてきていなかったことに不整合性を看取したためである。日本の通説上、このような区別がなされてきた背景には、取材源の身許情報に関わる証言拒否と取材源の身許以外の情報に関わる取材物件の提出拒否という判例の事案の文脈が影響しているように推察される。なお、アメリカ法においては、ジャーナリストの特権(取材源秘匿権)について、ジャーナリストによるsubpoena(罰則付召喚令状)の拒否とsubpoena duce tecum(文書提出命令状)の拒否とは必ずしも区別されていない。 したがって、本稿においては、ジャーナリストによる証言拒否と取材物件提出拒否を理論的に区別することなく、両者を総合的に捉えることが、(取材源の身許情報と取材源の身許以外の情報についての証言拒否・取材物件提出拒否を区別するとしても、)取材源秘匿権の法理を構成してゆくうえにおいて有益であることを示唆した所存である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究課題「いわゆる取材源秘匿権の法理」の研究目的の達成度については、家庭の事情もあり、やや遅れている。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題「いわゆる取材源秘匿権の法理」について、今後の推進方針としては、アメリカ法を参照して、取材源秘匿権(ジャーナリストの特権)の法的諸問題について確認する。その後、これらの法的問題について、取材源秘匿権の主体と客体(対象)に分けて、取材源秘匿権の法理をふまえて、個別に検討を加えてゆく。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究に遅れが生じているためである。
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次年度使用額の使用計画 |
研究に必要となる書籍購入などに使用する計画である。
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