研究課題
基盤研究(C)
いわゆる取材源秘匿権については、日本においてこれまで十分に検討されてきていない。本研究は、ジャーナリストの特権(取材源秘匿権)について検討しているアメリカ法を参照した後、取材源秘匿権の主体(享有主体性)と客体(保障対象)の見地から、取材源秘匿権について検討した。そして、本研究では、取材源秘匿権の主体の問題は、その客体の問題に一定程度還元できることから、ジャーナリストの厳格な法的定義は必ずしも必要ないと考える。
憲法