本研究は、地方公務員制度と国家公務員制度の規定方法、内容、それらの統一性・準拠性の有無や程度が、中央地方間の人的交流に影響を及ぼしているか、また、中央地方のガバナンスに影響を与えているかについて、国際比較の視野もいれつつ検証しようとするものである。日本では地方公務員法は、国家公務員法に準拠する形で規定され、定年制や週休二日制など、ほぼ時を同じくして改正されてきた。服務規程など共通部分も多い。そのことは、「公務員」という一括りの概念を持つことを可能にし、人的交流も活発になされてきたが、このことが地方ガバナンスに与えている影響について考察する。 国内においては、平成25年度において、11月に国家公務員法等一部改正案が国会に上程され、その後継続審議となって、翌26年の通常国会中の平成26年4月に成立の運びとなった。この法案が作成される過程において、公務員制度改革担当大臣の私的懇談会のアドバイザーに任命され、私見を述べることとなった。 平成26年2月に提出された地方公務員法等改正案(平成19年国家公務員法改正をフォローする形の法案)も、平成26年4月24日に成立した。 本研究においては、このような日本における動きもトレースした。
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