地方分権のもとで市町村に公共交通計画を委ねるとどのような交通政策を展開するかを検討した。国から地方自治体への補助には、国が使途を定める特定補助金、ならびに地方交付税等、使途を定めない一般補助金がある。地域公共交通分野では特定補助金である2007年施行の国土交通省の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく地域公共交通活性化・再生総合事業、ならびに2009年からの総務省の定住自立圏制度という一般補助金の中間的な交付金が、時間差を置いて開始された。研究ではそれらを結果実験的に位置づけ、地域公共交通政策を中心に補助金の一般補助金化の影響を評価し、大きな革新につながっていないことを導いた。
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