大規模小売店舗法の頃には地方自治体により出店規制が実施されていた。明らかとなったのは以下の点である。 (1)大店立地法になっても規制を実施した地方自治体は、大店法の頃にも規制しており、地域的な偏りがある。(2)同一レベルの自治体の水平的関係では特定自治体の規制が他の自治体の規制を誘発している。(3)政府と地方自治体の関係では1979年の法改正は規制取りやめにつながったが、本改正は各地で自治体の独自規制対策の意味をもっていた。(4)都道府県と市町村では県が規制すると市町は規制しなくなり、市町が先に制定すると県は制定に動かざるを得なくなる。(5)地方議会は規制に積極的で行政組織は出店規制を避けた。
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