研究課題/領域番号 |
24531048
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研究機関 | 国立教育政策研究所 |
研究代表者 |
小桐間 徳 国立教育政策研究所, 国際研究・協力部, 部長 (60594869)
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研究分担者 |
小松 明希子 国立教育政策研究所, 生涯学習政策研究部, 総括研究官 (30625207)
坂田 仰 日本女子大学, 教職教育開発センター, 教授 (70287811)
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キーワード | 韓国 / 外国人学校制度 / 権利保障的機能 / 国民統合・社会統合機能 |
研究概要 |
本研究は、実地調査及び文献調査を通じて、韓国及び米国における義務教育レベルの学校外教育施設(国際学校、フリースクール等)に係る法令・判例等の制度的背景、及び教育課程の基準や卒業生の進路等の運営の実態に関する最新の動向を調査し、我が国の状況と比較考察することにより、我が国における学校外教育施設の位置付けに関する制度設計の方向性を提言することを目的とする。 平成25年度は、文献調査および韓国の関係者(教育科学技術部、ソウル日本人学校等)からの聞き取り調査の結果に基づき、「韓国における外国人学校制度の動向と日本への示唆」(解説)を国立教育政策研究所紀要に掲載した。同解説では、韓国において外国人学校に関する政府の指針が明確化された1999年以後、現在に至るまでの外国人学校制度の動向について、具体的な法令の根拠を示しつつ解説するとともに、学校教育が有する権利保障的機能と、国民統合・社会統合機能の衝突可能性の観点から考察を行い、日本に対する政策的示唆を明らかにした。 特に、外国人学校が、韓国の初・中等教育法に基づく「各種学校」として設置認可を受けることを奨励している点、外国に3年以上居住したことのある韓国籍の児童生徒について、外国人学校への入学を認めている点、義務教育段階の外国人学校については、就学義務の履行として扱っている点、韓国の教員資格を持つ者が、国語と社会の授業を一定時間行っている外国人学校について、学校の申請に基づき、初等学校、中学校等と同等の学歴を認定している点は、日本における制度設計を検討するうえで示唆に富んでいる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
平成25年度までに、研究会の開催、文献調査及び韓国における実地調査を通じて、日本の法令における戦前・戦中・戦後の就学義務関連規定の変遷を明らかにするとともに、外国人学校等に係る韓国の法令や運営についての動向を調査し、わが国の状況と比較考察することにより、わが国における学校外教育施設の位置付けに関する制度設計に向けた政策的示唆を示した。他方、日程の関係上、米国における実地調査は平成25年度までに実施できなかった。
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今後の研究の推進方策 |
平成26年度は、これまで十分な調査ができなかった米国における法令や判例の動向を調査し、わが国の状況と比較考察するとともに、調査結果についての報告書を作成し、韓国及び米国の動向を踏まえて、外国人学校等に係る制度設計の方向性を提言する。また関係学会において成果発表を行う。
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次年度の研究費の使用計画 |
日程の関係で、米国における実地調査及び日本における実地調査の一部が実施できなかった。 平成26年度中に米国及び日本における実地調査を行う。
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