平成10年の改正免許法では全ての教職課程履修者が障害のある児童・生徒の発達と学習について修得すべきことが教育職員免許法施行規則に明示されたが,実態は形骸化している。平成19年の特別支援教育への制度移行以降,規定の重要性はさらに高まっている。しかし,国公私立大学の枠を超えた教職課程の質保証認証機関設立等の動きがあるにも関わらず,多くの養成機関でこの規定は遵守されていない。本研究では実施視察報告を中心に養成機関側の構造的問題と制度変更に向けての近年の政府等の動きを考察し,特別支援教育科目の必修化が予想されている次期免許法と開放制養成課程により運営されている教職課程へのインパクトについて考察する。
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