研究課題/領域番号 |
24653001
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
葛西 康徳 東京大学, 人文社会系研究科, 教授 (80114437)
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研究分担者 |
桂 紹隆 龍谷大学, 文学部, 教授 (50097903)
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キーワード | ヒンドウ法 / コモンロー / ウィリアム・ジョーンズ / インド契約法 / 信託法 / ウィリアム・グリグスビー |
研究概要 |
第一に、2012年12月に、東洋大学において、法観念の多様性に関するシンポジウムを開催し、古代ギリシアとヒンドウー法についての、立法者に関する観念の報告を行った。このシンポジウムには、インド、中国、イスラム、日本など、いわゆるアジア・オリエント諸国の歴史的、現代的法問題についての報告が多数含まれており、非常に有意義であった。特に、西洋法を基準として、アジアの法を性格付ける法学者に対して、歴史家、人類学者は、法概念や法観念の多様性を主張し、両者の間を媒介する方法論が必要なことが自覚された。 第二に、そのような問題状況の中で、本研究は非常に重要な貢献をしたと確信している。すなわち、例として、プラトンの「法律」における古代ギリシア人の法観念を問題にし、特に、立法者概念に焦点を合わせて報告した。これは、イスラム法、ユダヤ法に非常に近く、一方インド法との比較も可能である。 第三に、インド法、ヒンドウ法との関係で、非常に重要なのは、ギリシアにおける法(ノモス)観念と後者におけるダルマ観念の類似である。具体的に言えば、両者ともに、もっとも基本的な意味は、慣習や儀礼であり、いわゆる「法律」の意味は、その一部にすぎない。換言すれば、慣習と立法者による法律が重なり合っているところに、両者の共通の特徴があり、この点において、近代西洋法とは大きく異なる。 第四に、2013年12月INDAS国際シンポジウム(In Search of Well-Being)を開催し、代表者、分担者共に参加し、討論に加わった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、英国法制史学会似て、報告を行った。これはギリシア法に関するものであるが、近時の研究状況を踏まえて、近東やアジアの法観念を紹介しており、その中で、インド法についても言及した。 ケンブリッジの共同研究者と8月および2月に面談し、今後の研究計画について相談できた。 2013年12月に共同研究者の在職する龍谷大学で開催されたヒンドウ法に関する国際シンポジウムに参加した。
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今後の研究の推進方策 |
来年度は、最終年度であるので、これまでの研究および国際シンポジウムの成果を生かして、論文集として公刊したい。
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次年度の研究費の使用計画 |
予定していた国際共同研究を2014年度に移したため。 2014年8月にケンブリッジにて国際共同研究を実施する。
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