近年、英国、米国等の諸外国では、社会貢献など一定の公益性を有する活動を目的とし、剰余金の分配制限など一定の規律を有する新たな法人(いわゆる社会的企業)制度等の整備が進んできたが、その枠組みと課税のあり方については、各当該国の歴史的経緯や社会的背景に基づき相当の幅が見られる。今後、仮に、我が国で類似の法人制度が検討される場合には、(1)既存の関連法人制度等と整合的であること、(2)その主な法的効果(名称独占を除く)について、 (a)寄付に限らない多様な民間資金からの資金調達が可能となる一定の規律の確保が重要となる他、(b)税制上の取扱いと一体的に検討されることが重要。
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