研究課題/領域番号 |
24653011
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
村上 正子 筑波大学, 人文社会系, 教授 (10312787)
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研究分担者 |
安西 明子 上智大学, 法学部, 教授 (40278247)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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キーワード | ハーグ子奪取条約 / ハーグ条約実施法 / 子の返還命令 / 子の引渡し / 面会交流 / 債務名義 / 代替執行 / 子の監護紛争 |
研究実績の概要 |
今年度はまず、前年度から持ちこしになっていた比較法調査を行い、オーストラリアにおけるハーグ条約の運用及び子の監護をめぐる紛争解決について、弁護士等からヒアリングを行うなど資料収集を行った。 また、今年度は最終年度でもあるため、今までの調査結果をもとに、家庭裁判所及び執行裁判所で実務経験のある元裁判官をメンバーに加えて研究会を開催し、研究成果を整理した。ハーグ条約実施法においては、「子を常居所地国へ返還せよ」という審判を債務名義として、二段階の執行方法が採用された。従来日本では、判決主文の文言に即して債務名義の性質を考え、それによって具体的な執行方法が決まるという考え方が主流であったが、そのような考え方とハーグ条約実施法における執行手続の整合性について、主文のあり方と執行方法の関係について、さらには二段階の執行方法が当事者間の関係調整という点で優れていること、そしてその二段階の執行方法がハーグ事案以外の国内事案においても解釈論として可能かどうか、家裁による判断・執行手続の連結と、家裁と地裁執行官との連携・情報の共有化について等について、議論を整理していった。 さらには、面会交流についても、ハーグ条約の批准を契機に国内事案の増加が見込まれることに伴い、面会交流事件の進め方及びその債務名義性についても合わせて議論を整理した。面会交流の場合も、主文において面会交流の具体的な態様をある程度明確にするのか、それとも執行の段階で状況に応じて柔軟に対応するのかについても検討した。 また、本研究のまとめとして、今年中に研究会の成果を図書にして出版する予定である。そこでは、ハーグ条約実施法の執行枠組みを理論的に整理することで、執行機関が状況に応じた適切な対応をとるための判断権限の理論的根拠を明らかにし、ハーグ事案を扱う裁判所のみならず、子の引渡しの執行に携わる実務家の行動指針を示す予定である。
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