我が国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」を批准し、その国内実施法において子の返還を命じる裁判の実現方法(強制執行の方法)を明文で規定した。この実施法が適用される事案はそれほど多くはないが、その立法過程を見ると、従来の国内の子の引渡を命じる判決の執行実務の運用を制度化したと評価できる面もある。 このことから、本研究では、国内実施法の規定が今後の国内事案の執行にどのように影響を与え、これまで指摘されてきた問題点の解決に役立つかを検討し、国内の子の引渡しの執行における行動指針を示すと同時に、汎用性のある理論を明らかにしようと試みた。
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