研究課題
挑戦的萌芽研究
日本においては、金融監督上の失敗に基づき、預金者が国家賠償責任を追及する余地について、明示的な制約は加えられていないが、EU諸国及びスイスにおいては法令により金融監督上の失敗に基づく損害賠償請求の余地が制約される傾向にある。また、アメリカ合衆国及び英連邦諸国においては、判例法及び少なからぬ国ではさらに制定法により、金融監督当局の預金者等に対する不法行為の成立が認められる場合が限定されている。
金融法、会社法、制度会計