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2012 年度 実施状況報告書

オーストラリアにおける医師の民事責任に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 24653027
研究種目

挑戦的萌芽研究

研究機関龍谷大学

研究代表者

平野 哲郎  龍谷大学, 法務研究科, 教授 (00351338)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
キーワード医事法 / オーストラリア / 韓国 / ADR / 機会喪失論 / 無過失補償制度 / 国際情報交換
研究概要

平成24年度は、3カ年にわたる研究の基礎を形成する作業を行った。まず、メルボルン大学ロー・スクールの医事法研究者である Luntz名誉教授及びSkene教授との意見交換の結果をまとめるとともに、オーストラリアを含む各国の医事法に関する文献・資料の収集と分析を行った。特に、オーストラリアの医事法に関する雑誌は日本では購読している機関がなかったため、本研究のために購読を申請し、来年度から購読できる予定である。
これらの調査の結果、オーストラリアでは医療事故に対する無過失補償制度の導入が検討されつつあること、治療機会の喪失に対する損害賠償請求については下級審・学説が分かれていたところ、2010年に最高裁が否定し、一応は決着をしていることなどが明らかになった。
また、オーストラリアを始め、各国で医療紛争を訴訟ではなく、裁判外紛争処理機関(Alternative Dispute Resolution)を通じて解決する方向性が拡大しつつある。そこで、隣国である韓国が2012年4月から開始したADRである医療紛争調停仲裁院の視察を行い、次年度以降のオーストラリアとの比較の予備調査をした。韓国における調査結果は、同行した李庸吉氏によって「韓国における医療被害救済制度の実情-新医療紛争解決制度調査報告」(龍谷法学45巻4号405頁)にまとめられている。
来年度は、オーストラリアでの医療紛争解決制度の実態調査を行い、日本・韓国などとの比較検討を行う予定である。
なお、本年度は、主に日本における医師民事責任に関する研究であるが、後掲のとおりの成果を上げている。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

オーストラリア医事法の概要を紹介する翻訳資料を公表する計画だったが、韓国の状況の調査を優先したため、まだ公表できていない。

今後の研究の推進方策

オーストラリアの主要都市において、医事法研究者、医療訴訟・ADRに関与している法律家、医師・患者団体との意見交換を行う。
また、8月に韓国釜山で、日韓の研究者による医療と法についての研究会を開催する予定である。

次年度の研究費の使用計画

3月にオーストラリアを訪問する予定である。文献も引き続き収集する。整理ための補助者をアルバイト雇用する。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2013 2012 その他

すべて 雑誌論文 (3件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 精神科医の患者に対する言動とPTSDと診断された症状との間の因果関係2013

    • 著者名/発表者名
      平野哲郎
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 85巻1号 ページ: 120-123

  • [雑誌論文] 奈良県大淀病院事件判決(大阪地判平成22年3月1日)覚え書き2013

    • 著者名/発表者名
      平野哲郎
    • 雑誌名

      龍谷法学

      巻: 45巻4号 ページ: 357-404

  • [雑誌論文] 医学上の診断基準(診療ガイドライン)と因果関係判断・既判力の関係-脳脊髄液減少症を素材として-2012

    • 著者名/発表者名
      平野哲郎
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 84巻6号 ページ: 82-87

  • [学会発表] 最3小判平成23年4月26日集民236号497頁,判タ1348号92頁,判時2117号3頁「精神神経科の医師の患者に対する言動と上記患者が上記言動に接した後にPTSD(外傷後ストレス障害)と診断された症状との間に相当因果関係があるということはできないとされた事例

    • 著者名/発表者名
      平野哲郎
    • 学会等名
      末川民事法研究会
    • 発表場所
      立命館大学

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公開日: 2014-07-24  

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