研究課題/領域番号 |
24653157
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研究機関 | 福岡医療短期大学 |
研究代表者 |
古野 みはる 福岡医療短期大学, その他部局等, 講師 (20613433)
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研究分担者 |
今村 浩司 西南女学院大学, 保健福祉学部, 准教授 (80636382)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 市民後見人 |
研究実績の概要 |
平成24年度に実施したヒアリング調査によって、比較的人口規模が小さく、社会資源が豊富とはいえない市町村が市民後見人に取り組みを始めた経緯には、活動のベースになる組織や体制があることが明らかとなり、さらに市民後見人を育成するだけでなくその活動を支える成年後見(権利擁護)センターの設置やセンターによるバックアップ体制の確立が必要であることが示唆された。 平成25年度に実施したドイツ現地調査では、ドイツ成年者世話法を三位一体で支えている後見裁判所、世話役所、世話人協会を訪問し、それぞれの実施体制や役割を明確化することにより、裁判所と行政、民間支援組織との連携のあり方等、我が国の市民後見人を支える体制づくりにとって有益な知見を得ることができた。 平成26年度は、上記ヒアリング調査結果やドイツ現地調査の内容について、平成26年6月開催の社会福祉学会九州部会第55回研究大会にて報告を行った。 その後、市民後見人育成や育成後の実質的な後見人活用のための基盤整備の要となる成年後見(権利擁護)センターの設置や運営状況の調査を実施するため、平成23年以降国のモデル事業で育成を始めた市区町のセンター設置状況を調査した。その結果、平成25年度以降にセンターを設置した市区町が多く、平成26年度に質問紙による調査を実施しても十分な回答が得られないと判断し、実際に運営状況等の活動実績が明確になる平成27年度以降にこれらセンターを設置した市区町に対して、特に市民後見人へのバックアップ体制をはじめとする基盤整備の状況に重点を置いた質問紙による調査を実施する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究は、小規模市町村における市民後見人の研修体制のプログラムモデルを提唱することを最終目的としている。そのために、(1)市民後見人育成の先駆的市町村、国のモデル事業を実施している37市区町で実施状況を調査し、我が国の市民後見人育成の現状と課題を抽出する、(2)ドイツの成年者世話法の現状と課題を調査し、我が国での市民後見人育成の研修体制づくりに反映させる、(3)市民後見人が担う事務の範囲を明確にし、必要な研修体系、支援・監督体制を提示した上で、小規模市町村におけるネットワーク構築等広域的な支援体制づくりを検討することを計画した。 (1)については、先駆的市町村の実施状況の文献・資料収集を行い、37市区町の実施状況については厚生労働省に提出された実績報告書の分析を行い、平成24年度に複数の市町にヒアリング調査を行った。各々の自治体の研修委託先、内容、組織体制の構築、適切な活動のための支援等、専門職や住民組織、成年後見センター等を含めた社会資源の状況を把握することができた。 (2)については、平成25年度にドイツ現地調査を実施し、ドイツ世話法を三位一体で支える後見裁判所、世話役所、世話人協会を訪問し、我が国の市民後見人を支える体制づくりにとって有益な知見を得ることができた。訪問先のデュッセルドルフ市の現状ではあるが、ドイツでは名誉職世話人が減少していること、世話人への報酬等財源の問題から国を挙げて世話人よりも予防的代理契約を推奨していることが明らかとなり、論文にまとめているところである。 (3)については、成年後見センターの設立を含めたバックアップ体制の確立についての質問紙による調査が遅延しており、平成26年度までの研究期限を延期して平成27年度にこれら質問紙による調査を実施し、市民後見人を安定的に支援するための基盤整備としてのセンターの役割や機能を明らかにしたいと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
平成27年度は、平成26年度に実施予定であった国のモデル事業で市民後見人育成に取り組んでいる自治体への質問紙による調査を実施する予定である。この調査については、計画当初より実施予定であったにも関わらず大幅に遅延している。 その理由の1つは、市民後見人推進事業として、平成23年度に37市区町から始まったものが、平成25年度には128市区町村に拡大し、初めに取り組みを実施した自治体が翌年には近隣自治体を巻き込んだり、研修委託先も変化するなどしているため、調査内容を精査する必要が生じたことである。 もう1つは、本研究を進めていくなかで明らかとなってきた市民後見人を育成しても、その後のバックアップ体制がなければ安定的な活用につながらないという観点から、成年後見(権利擁護)センター等の設置や運営状況を調査する必要が生じたため、センター設置や運営が開始されるのを待っていたためである。 今年度は、これらの問題が解決されるため、質問紙による調査を実施し、市民後見人への支援・監督、その活用を安定的に行うために、(1)財源等含めた成年後見センターの実施主体と委託先・方法、(2)専門職の配置、関係機関(市町村、家庭裁判所、専門職団体)との連携体制、(3)センターが行う業務の範囲など、成年後見や権利擁護を中心に担う成年後見センターの役割を明らかにし、市民後見人活動の基盤整備の必要性、その中で、小規模市町村がどういった取り組みをなすべきかを提示したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成26年度に、市民後見人推進事業によって成年後見(権利擁護)センターを設置した自治体に対して、センターの運営状況について質問紙による調査を実施予定だったが、センターの立ち上げが平成25年度以降という自治体が多く、平成26年度に調査を実施しても具体的な運営状況が明らかにならないため、計画を変更して平成27年度に質問紙による調査を実施することとしたため、未使用額が生じた。
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次年度使用額の使用計画 |
成年後見(権利擁護)センターの運営状況についての自治体への質問紙による調査を実施するための費用に充てる予定である。
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