ドイツの基本権の三段階審査が日本にも定着したが、介入(Eingriff)概念については日本とドイツでは理解にズレが存在している。最高裁では類似の概念として間接的制約を用いているが、体系化の意識を持って用いられているわけではないこともあり、その限界及び射程は十分に明らかであるとは言い難く、また直接的制約の隠れ蓑として使われていると言わざるを得ない。間接的制約については、ドイツのように、規範の名宛人に向けられた負担的な効果が第三者に及ぶ場合に限定して用いるべきである。さらに国家による制御手法が多様化する中で、一見、見え難い国家の非権力的手法による制約を「発見する」機能も存在すると考えられる。
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