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2013 年度 実施状況報告書

憲法訴訟においてマイノリティの果たす役割に関する憲法学的考察

研究課題

研究課題/領域番号 24730020
研究機関名古屋大学

研究代表者

大河内 美紀  名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 教授 (20345838)

キーワードアメリカ合衆国 / 平等 / 憲法 / アファーマティヴアクション
研究概要

23年度に引き続き、アメリカ合衆国の平等および統治機構関連の資料収集を行った。また、日本の平等に関して資料を収集するとともに、その現状に関してリサーチペーパーを纏めた。なお、後述のロシアにおける口頭発表は同リサーチペーパーに基づくものである。
これに加え、本年度は、1998年にカリフォルニア州に続いて、アンチ・アファーマティヴアクションのための住民投票(イニシアティヴ200)を行い、可決させたワシントン州・シアトルにて資料収集を実施した。ただし、ワシントン州はカリフォルニアとは異なり、憲法改正ではなく州法の改正と言う形でアンチ・アファーマティヴアクションを実現している。
ワシントン州は歴史的に民主党支持色が強く、同性婚等ではリベラルな法制度を先駆的に採用することで知られている。この点、歴史的には共和党支持の傾向が強く1990年代以降ヒスパニック系住民の増加などもあって民主党支持に変化したとも言われるカリフォルニアとは政治的風土には相違もあり、アンチ・アファーマティヴアクションのムーブメントを牽引した誘因を比較するには好適な素材であった。
さらに、これまでに得た知見をより比較法的に深めるために、モスクワで開催された日ロ法カンファレンスに出席、日本の平等の現状とアメリカのそれとを比較した報告を行い、ロシアの研究者と議論を行った。ロシアでは近年欧米法への関心が急速に高まり、アメリカ合衆国の議論もしばしば参照されており、有益な示唆を得ることができた。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

23年度における研究の遅延を補うため、24年度は現地での資料収集を一度、研究課題に関わる口頭報告を一度行うなど、積極的な活動を行った。24年度に限定すれば、一定の成果を得たものと考えている。
しかしながら、交付申請の段階で予定していた二度の現地における資料収集を実施するまでの時間的余裕が無く、23年度における遅延を補うまでの成果を得ることはできなかった。

今後の研究の推進方策

24年度の資料収集等により、州と州内の地方公共団体との関係があらたに浮上した。すなわち、ワシントン州においては1998年以降州法レベルではアファーマティヴ・アクションが禁止されることとなったが、州最大の都市であるシアトル市では独自の施策が現在も実施されている。予算規模や企業の分布等を考えれば、ワシントン州のイニシアティヴ200の実質的効果は、州内の地方公共団体の対応を含めて、より総合的に検討する必要がある。
そのため、今後は、引き続き他州の状況をリサーチし、アンチ・アファーマティヴアクション政策の選択が実際にはどのような効果をもたらしているのかを調査していく。その際、併せて州内の地方公共団体の動向にもできる限り眼を配りたいと考えている。
それらの調査を受けて、総合的な形で、今日のアメリカ合衆国におけるアファーマティヴアクションの現状とその理論的課題を抽出する。

次年度の研究費の使用計画

23年に実施できなかった現地における資料収集を24年度に2回実施しようと計画をしたが、日程調整が困難であったため、1回の実施に止まった。
あと2回の海外資料収集を実施することを予定している。とりわけ、前回の資料収集によって明らかとなった州レベルの施策と州内の地方自治体レベルの施策の相互の関係についてより深めることのできるような収集先を検討している。
また、調査を纏めるにあたり、現状利用している電子機器(PC)が劣化してきたため、これを買い替える。

  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 学会発表 (1件)

  • [学会発表] 日本の最高裁判所の近時の動向

    • 著者名/発表者名
      大河内美紀
    • 学会等名
      日露法カンファレンス
    • 発表場所
      モスクワ国立総合大学法学部

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公開日: 2015-05-28  

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