1962年に行政不服審査法が制定されてから半世紀が経過し,制定後初の大幅な見直しが実現することになった。しかし,行政不服審査法の適用対象となるのは,多種多様な行政活動のうちのほんの一部にすぎない。そして,行政不服審査制度の適用外とされている各種行政活動については,訴訟のほかは,行政側に応答義務のない行政上の苦情処理制度しか国民から不服を申し立てる手段が存在しない場合が多い。 本研究では,そのような,行政不服審査制度の対象とならない行政活動に対する救済の受皿のあり方について,政府調達契約分野や消費者事故調査の分野等を具体的な制度例として取り上げつつ,理論的と同時に政策面で包括的な検討を行った。
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