研究課題/領域番号 |
24730037
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
玉田 大 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60362563)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 賠償 / 国際法 / 国際司法裁判所 / 原状回復 / 金銭賠償 / サティスファクション / 取消命令 |
研究実績の概要 |
本年度は一般国際法上の賠償法理の現代的展開について分析を行った。 第1に、国際司法裁判所の近年の判例を分析し、金銭賠償命令だけではなく、原状回復やサティスファクションが命じられる例が増えていることを確認した。特に、日本が当事国となった捕鯨事件のように、特定の国家行為の取消(特別許可の取消)が求められる例や、国内最高裁の判決の取消が求められる事例が見られる点につき、金銭賠償との相違を分析した。また、これらの事例においては、違法性に起因する原状回復ではなく、違法行為の停止命令が採用される場合も多く、賠償(reparation)との区別が必要であることが明らかになった。 第2に、賠償判断を導く上で重要となる請求事項との関連性を分析した。上記のように賠償判断に特徴が見られる場合、主な理由としては当事国の請求内容の特殊性を指摘することができる。そのため、判決主文における賠償命令内容に加えて、当事国の請求事項を詳細に分析した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
伝統的な国際法理論の分析についてはやや滞っているが、他方で近年の国際司法裁判所の判例分析は順調に進んでいる。特に、捕鯨事件や免除事件の分析については予想以上に順調に進んでおり、賠償法理の全体像を把握する上で大きな進展が見られる。
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今後の研究の推進方策 |
2015年度は最終年度になるため、これまでの研究内容をまとめる作業を行う予定である。特に、伝統的国際法(第2次大戦前)における懲罰性概念から現代国際法(第2次大戦後)における均衡性概念への転換については、国際判例の分析だけでなく、国際法委員会における議論も詳細に分析した上で結論を出したいと考えている。そのため、今年度はまず国際法委員会における法典化作業(国家責任条文)を詳細に分析し直し、この過程で「均衡性」概念が生み出された背景を明らかにする予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
物品費で購入予定であった洋書の実際の刊行が遅れ、次年度に購入することになったため。
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次年度使用額の使用計画 |
2015年度に上記の洋書の購入費に充当する。
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