研究課題
若手研究(B)
犯罪をした人の「社会復帰」を支援するにあたり、司法と福祉が連携する際には、当事者たる犯罪をした人の「人間の尊厳」に基づき、原則、一般福祉において目指されるものと同様の生活再建が目指されるべきである。その際、福祉は司法の処分執行を担う一機関としてではなく、独立した福祉的目的を有する別個の機関として、その自律性を保持すべきである。あるべき適正な量刑手続においては、行為者本人の「社会復帰」を企図した支援を保障すべく、犯罪行為の背後にある当事者の生活再建ニーズを明らかにするアセスメントが不可欠であり、そのための現行の社会資源の強化と、制度改革が必要である。
すべて 2014 2013 2012 その他
すべて 雑誌論文 (4件) 学会発表 (5件) 図書 (4件) 備考 (5件)
龍谷法学
巻: 46巻3号 ページ: 124-132
http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/handle/10519/5274
巻: 46巻3号 ページ: 109-123
http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/handle/10519/5265
立命館法学
巻: 345, 346号 ページ: 844-870
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-56/2012-56.htm
龍谷大学矯正・保護総合センター研究年報
巻: 1号 ページ: 163-165