研究課題
若手研究(B)
法益を救助するために期待された行為を行わない不作為犯について、従来の学説は、不作為による殺人を代表とする不真正不作為犯を主に検討の対象としてきた。しかし、法益救助の促進を目的とする不作為犯においては、そうした不真正不作為犯の研究だけでは不十分であり、作為同価値性を持たない不作為犯の研究も必要である。そこで、本研究課題においては、作為同価値性を持たない不作為犯の規範構造を明らかにするために、真正・不真正不作為犯の区別、結果概念、危険概念について検討を行った。
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判例セレクト2013〔I〕
巻: 法学教室401号 ページ: 28
法と政治
巻: 64巻1号 ページ: 1-31
http://kgur.kwansei.ac.jp/dspace/handle/10236/10712
論究ジュリスト
巻: 6号 ページ: 172-176