研究課題
若手研究(B)
アメリカにおいて代行判断の法理を用いて生命維持措置の拒否の問題を解決した裁判例,及びリビングウィルに代表される事前指示が立法化されていく中でのアメリカにおける法的議論を分析した。そしてこれによって,わが国において,自己決定を根拠としつつ,治療拒否において近親者等の代行判断を認めるための要件,及び事前指示を患者本人の自己決定と同一視してこれを許容するための法的枠組みを検討するための視座を得た。
刑事法学