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2014 年度 研究成果報告書

会社における当事者自治の基本原理―法を遵守していればどこまで自由が認められるか

研究課題

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研究課題/領域番号 24730064
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 民事法学
研究機関北海道大学

研究代表者

三宅 新  北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30621461)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
キーワード会社法 / 協同組合 / 相互会社 / 強行法 / 合名会社 / 合資会社 / 組合
研究成果の概要

様々な会社形態における当事者自治について研究を行なった。
第一に、相互会社である。本研究では、ドイツの判例から示唆を受け、相互会社における約款と定款が明確に区別できるものではないということを明らかにした。第二に、協同組合である。わが国で母法とされるドイツ協同組合法では、強行法規性が前提とされているところ、それは当時の政治的理由に基づくものであり現在は当てはまらないことを明らかにし、そのため、わが国の協同組合でも、強行法規性の前提が存在しないという結論を導いた。その他、従来の継続研究として、合名会社・合資会社や民法上の組合といった組織形態に関して、その後の動向を踏まえて深化させた。

自由記述の分野

社会科学

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公開日: 2016-06-03  

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