様々な会社形態における当事者自治について研究を行なった。 第一に、相互会社である。本研究では、ドイツの判例から示唆を受け、相互会社における約款と定款が明確に区別できるものではないということを明らかにした。第二に、協同組合である。わが国で母法とされるドイツ協同組合法では、強行法規性が前提とされているところ、それは当時の政治的理由に基づくものであり現在は当てはまらないことを明らかにし、そのため、わが国の協同組合でも、強行法規性の前提が存在しないという結論を導いた。その他、従来の継続研究として、合名会社・合資会社や民法上の組合といった組織形態に関して、その後の動向を踏まえて深化させた。
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