本研究は、裁判外紛争解決手続(ADR)に対する国家法の関与のあり方について、比較法的研究、及び、関連する伝統的諸概念の再検討を通じて、基礎的な理論枠組を構築するとともに、国による民間型ADRの促進・規制のあり方について、上記基礎理論を踏まえた具体的提言を行い、わが国における今後の民間型ADRに関する施策のための指針を提供することを目的とするものである。 その成果としては、とりわけフランス及びドイツにおけるEU指令の国内法化を中心とした近時の立法動向を明らかにしたこと、国によるADR促進の目的と民事訴訟制度の目的との関係についての分析を進めたことが挙げられる。
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