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2014 年度 研究成果報告書

相続法における清算制度と遺産管理

研究課題

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研究課題/領域番号 24730076
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 民事法学
研究機関金沢大学

研究代表者

宮本 誠子  金沢大学, 法学系, 准教授 (00540155)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
キーワード民法 / 相続法 / フランス法 / 遺産管理 / 財産管理 / 相続債務 / 遺産分割 / 清算
研究成果の概要

遺産を清算するしくみを探る研究をおこなった。フランスでは、相続における包括承継の原則を維持しながら、1976年12月31日の法律による815条の17が、相続債権者が遺産分割前に遺産の積極財産から弁済を受けられることと、遺産の積極財産を差し押さえることを認めている。これによって、実務では遺産を清算することが可能になっている。日本法で同様の処理をするためには、遺産という1つの財産体の概念を持つこと、遺産を構成要素である積極財産及び相続債務を管理するという視点を導入する必要がある。これは立法的課題である。

自由記述の分野

社会科学、民事法学

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公開日: 2016-06-03  

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