遺産を清算するしくみを探る研究をおこなった。フランスでは、相続における包括承継の原則を維持しながら、1976年12月31日の法律による815条の17が、相続債権者が遺産分割前に遺産の積極財産から弁済を受けられることと、遺産の積極財産を差し押さえることを認めている。これによって、実務では遺産を清算することが可能になっている。日本法で同様の処理をするためには、遺産という1つの財産体の概念を持つこと、遺産を構成要素である積極財産及び相続債務を管理するという視点を導入する必要がある。これは立法的課題である。
|