以下のような課題を見出した。 日本では協議離婚が圧倒的な割合を占めるという独特の法文化を持つ。したがって、家裁にかかる離婚事案は、当事者の紛争性が高いケースや、夫婦間の非対称性ゆえに弱者の側から協議を切り出せない、あるいは公正な離婚協議ができないために救済を求める事案であるといえる。それを前提に、離婚手続や離婚後の子の処遇にかかる紛争が検討されなくてはならない。家裁の関与する離婚にDVが多いことは明らかであり、当事者が非対称性を抱えるケースでは、離婚後の共同親権や面会の原則実施というルールが被害者の側の負担を増やし、それが子どもの養育環境に影響を与えるものであることについて認識する必要がある。
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