本研究の目的は、生殖補助医療が利用された場合の法的親子関係を明らかにすることである(第三者提供精子による人工授精や代理懐胎の場合など)。 まず、自然生殖の場合や養子制度における法的親子関係の成否に関するルールの検討を通じて、生物学上の親子関係や社会的親子関係の意義、認知制度の意義、子の利益など、法的親子関係を構成する原理・要素の検討を行った。この検討をもとに、第三者提供精子や代理懐胎が用いられた場合の法的親子関係の定立に関する解釈論や立法論を考察するとともに、法的効果論も含めた親子関係法全体の見直しの必要性があることを明らかにした。
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