研究課題/領域番号 |
24730083
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研究種目 |
若手研究(B)
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研究機関 | 香川大学 |
研究代表者 |
前原 信夫 香川大学, 法学部, 准教授 (30380140)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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キーワード | 民事法 / 金融法 |
研究概要 |
本研究計画の初年度にあたる平成24年度においては、監督当局の法的責任の性質、監督当局の責任を免除・軽減するための法的手当としての免責規定の実行可能性の観点から、わが国における金融法の邦語文献の収集に努めた。 これと並行して、本研究においては、銀行破綻において監督当局の責任を否定した1991年の連邦最高裁判所判決であるUnited States v. Gaubert, 499 U.S. 315(1991)を取り扱うことから、アメリカにおける銀行規制・監督に関する外国文献(書籍・雑誌論文)の収集を適宜進めるとともに、まずは預金者保護法制(預金保険制度)の視点から研究論文の構想に着手したところである。 資料・文献の収集にあたっては、研究代表者が勤務する大学の附属図書館を利用し、また必要に応じて、学外からの相互貸借および文献複写を通じて精力的に取り組んだ。しかし、本研究においては、銀行法、金融法に係る問題を取り扱うことになるため、研究計画において予定したとおり、(社)東京銀行協会/全国銀行協会附属の銀行図書館を利用し、邦語文献および外国文献の補充にも努めた。 なお、本研究においては、イギリス法およびドイツ法にも関係するため、これらの法域についても併せて資料・文献の収集を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究は、銀行破綻における監督当局の責任についてその対応なり方向性なりが未だ示されていないわが国における法規制の現状から、わが国に先駆けて大規模な銀行破綻を経験し、預金者による監督当局への責任追及の可否が裁判で争われたアメリカにおける法規制の現状と問題点について検討を行うものである。そこで、初年度にあたる平成24年度においては、金融法に関する邦語文献およびアメリカ法を中心とする外国文献の収集に努めてきた。 本研究は、預金保護法制との関係から新たな視点を提供することを目的としている。そのため、預金保険制度に関する文献・資料の収集を行うとともに、本研究に直接に関係するものではないが、平成25年1月12日(公財)生命保険文化センター「保険学セミナー・懇親会」(於 富士火災海上保険大阪本社)において、共同研究「わが国における総合的金融監督体制の法的可能性とセーフティネット」の一つとして、預金保険制度に関する研究報告(「セーフティネットとしての預金保険制度の再検討」)を行い、当該研究報告を通じて本研究の進捗状況および今後検討すべき課題等について確認した。
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今後の研究の推進方策 |
平成25年度については、研究代表者のイギリス法およびドイツ法に関するこれまでの研究成果を整理するために、最新の資料・文献の収集と分析を行う。また、前年度に収集できなかった邦語文献および外国文献についても適宜行うことにより、研究成果の精度を高められるよう取り組む予定である。
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次年度の研究費の使用計画 |
本年度においては、イギリス法およびドイツ法に関する資料・文献の収集を行うため、別紙(収支状況報告書)のとおり、邦語文献およびアメリカ法の資料・文献の収集に努めた前年度と同額の物品費(銀行・金融法関係図書、コピー用紙・インク等の事務用品)および資料収集のための旅費の使用を予定している。
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