わが国では、再建型倒産手続として民事再生手続と会社更生手続の2つが設けられているが、これらの手続では、担保権の取扱いが異なる。すなわち、民事再生手続では別除権として扱われ、会社更生手続では更生担保権として扱われる。 本研究は、仮にこれらの再建型倒産手続を一本化した場合に、担保権をいかに処遇すべきかというグランドデザインの構築を目的とした。具体的には、それぞれの手続における担保権の取扱いの問題点を検討し、一本化した場合のモデルの提示、さらに、仮に一本化が適切ではないという帰結に至った場合にも、見直しが必要な点を明らかにした上での、解釈論ないし立法論を展開するべく検討を行った。
|