研究課題/領域番号 |
25245002
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
太田 勝造 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40152136)
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研究分担者 |
垣内 秀介 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10282534)
前田 智彦 名城大学, 法学部, 教授 (10292806)
D・H Foote 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10323619)
石田 京子 早稲田大学, 法学学術院, 准教授 (10453987)
今在 慶一朗 北海道教育大学, 教育学部, 准教授 (40359500)
入江 秀晃 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (50600029)
河上 正二 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70152923)
菱田 雄郷 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90292812)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 裁判外紛争処理 / 紛争処理手続き / 調停・仲裁 / 実証研究 / 利用者調査 / 法社会学 / 弁護士会ADR |
研究実績の概要 |
平成26年度においては、平成25年度における準備作業を経て作成された質問項目の第一次案を基礎として検討を進めた.各種ADRの関係者とも協力体制を確立して検討を深めた.検討結果を分析することにより調査票を完成させることができた.ADRの利用者は、必ずしも法律知識等を有しない一般市民であることが想定されるから、設問の文言の正確さと分かりやすさとを両立させるため、設問項目のワーディングには細心の注意を払った。そうした作業を経て、最終的な調査票を確定し、あわせて、調査方法についての最終確認を行った後、平成26年度9月から本調査を実施し始めた。 本調査については、調査会社を通じて実施した。調査対象のADRで協力の申し出を受けて協力体制を確立した単位会は9会にのぼり,さらに日弁連交通事故相談センターの協力も得られた.ADR機関利用者の手続終了時に,ADR機関の担当者から質問票を手交してもらい,利用者が回答して郵送で返送するという手順である.調査対象者は,応諾事件における当事者本人(申立人及び相手方)のうち、(i) 事件の終了時に本人または代理人が出席していた方、及び、(ii) テレビ会議システム等により遠隔地において手続に参加していた方(日本在住の方に限る)とした。したがって、以下に該当する者は、対象から除外した。①不応諾によって終了した事件の当事者,及び②事件の終了時に本人または代理人のいずれも出席しておらず、質問票を交付することができない者. 本調査の質問票の回収は順調な滑り出しを見せ,3割を超える回収が進んでいる.この本調査と並行して,比較の対象としての一般人の紛争経験やADRの認知度についても調査できないかの検討を具体化している.
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
弁護士会からの予想以上の協力の申し出によって,利用者調査が期待以上の成果を挙げている.また,日弁連交通事故相談センターからの協力の申し出は想定外であったので,調査の成功は明白となった.これまでの回収率も予想を超えるものとなっている.
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今後の研究の推進方策 |
今後は、ADR利用者調査を前年度に引き続いて実施するとともに、平成26年度分の集計データを基礎として、研究グループのメンバーが分担してその分析作業を行う。その結果については、研究グループメンバー間での討議を行うとともに、順次、論文や学会発表の形で公表する。さらには,国際会議や国際研究集会で発表して,海外へも研究成果の情報発信を行う.また、これらの調査結果との比較・対照の観点から、一般市民に対するサーベイを準備・実施する。この一般市民調査は、ADR機関及び相談・苦情処理手続のすべてについて網羅的な調査を実施することが事実上困難であることに鑑み、広く、ADRの潜在的利用者におけるADRや相談・苦情処理手続の認知度や手続知識を解明し、あわせて、対象者中これらの手続の利用者がいる場合には、可能な設問数の限度でADR利用者調査及び相談・苦情処理利用者調査と同様の質問調査を行うことによって、ADR利用者調査及び相談・苦情処理手続利用者調査の結果についてのより重層的な評価を可能にすることを目的とするものである。また、一般市民調査の対象者の中には、司法型ADRである民事調停または家事調停の利用経験者(両者の利用件数は年間合計約20万件に達することから、利用者数としては、申立人と相手方とを合計して少なくとも40万人を下らないと考えられる)が一定数存在することが予想され、それらに対しても同種の質問を設定することにより、利用者調査の対象となる行政型または民間型ADRの調査結果との比較・対照が可能になるものと考えられる。この一般市民調査についても、調査会社を利用して実施する。
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