研究課題/領域番号 |
25245013
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
田村 善之 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20197586)
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研究分担者 |
吉田 広志 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70360881)
小嶋 崇弘 上智大学, 法学部, 研究員 (80722264)
山根 崇邦 同志社大学, 法学部, 准教授 (70580744) [辞退]
村井 麻衣子 筑波大学, 図書館情報メディア研究科(系), 准教授 (80375518) [辞退]
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 知的財産法 / 特許 / 著作権 / 商標 / 不正競争防止法 |
研究実績の概要 |
著作権に関しては、零細的利用をなす多数のユーザーよりも著作権の強化を欲する一部の権利者の意向のほうが、また、著作権に無関心の他の多数の権利者(特に孤児著作物の権利者)よりも著作権の強化を欲する一部の権利者の意向のほうが、それぞれ政策形成過程に反映されやすいという少数派バイアスがあるために、零細的利用(特に企業内複製)や孤児著作物という課題が構造的に解決困難になっていることを指摘した。しかし、もし著作権法の条文どおりに零細的利用や孤児著作物の利用が全面的に禁止されるとすると、日本経済は停滞し、人々はインターネット時代の情報アクセスという利便性を存分に享受することができなくなるが、そのような事態を免れているのは、権利者が著作権法の条文どおりに権利を行使していないからである。そこで、本研究では、こうして許容されている利用に対して「寛容的利用」という標語を与えることで、そのような均衡を意識させることを促し、刑事罰の強化、プロバイダーや自炊代行業者等のプラットフォームに対する過度の責任強化、著作権法の早期教育などにより、寛容的利用による暫定的な均衡が危うくなっていることに対して警鐘をならした。 特許権に関しては、特許権侵害に対する差止請求権の制限の可能性という論点に関して、「権利」と呼ばれているからといって、完全な排他権として保護することを当然視する必要はないということを指摘し、特許「権」というものは、出願、審査、登録、侵害訴訟という一連のプロセスのなかで特許庁の審査が終了したという一通過点に過ぎないという発想の転換を促し、特許庁段階において関係特殊的投資や地位の非対称性を審査していない以上、そうした事情を裁判所において考慮して差止請求権を制限することが遮断されるべきではないことを説いた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
著作権法に関しては、「寛容的利用」という概念の下、総論的な研究の土台を構築したばかりでなく、政治的な障壁を無視した場合の完全解として、著作権を一般的に制限するフェア・ユース(零細的利用対策)と、一定期間で保護期間を区切り、権利者からの申請があった著作物に限り保護を更新する更新登録制度(孤児著作物対策)を導入することが望まれることも明らかにした。 特許権に関しても、一連のプロセスのなかでの通過点としての特許「権」という発想を打ち出し、差止請求権の制限の可能性を理論づけることに成功した。 さらに、各論として、著作権を制限する一般的な条項であるフェア・ユースの意義、著作権の制限に関するスリー・ステップ・テスト、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈、特許権侵害に対する損害賠償額等に対して具体的な成果を上げている。 本研究の手法は、本拠点自身が、知的財産法研究会、知財サマーセミナー(毎年度8月に札幌で開催。今年度の参加者は128名。うち弁護士・弁理士は合わせて61名)、環太平洋知的財産フォーラム(台湾大、ソウル大、人民大と共催)、知的財産法政策学研究(発行部数1,340部)を通じて、その普及と社会への還元を図っている。こうした本研究の手法が、国内の学会や実務において注目され、弁理士会、東京弁護士会、第二東京弁護士会等が主催するシンポジウム、講演会などに田村が講師等として招待された。さらには、本研究の手法は国際的にも注目されており、田村は米国、韓国、台湾、中国、シンガポールにも招かれた。特に、今年度は、世界的に著名なマックスプランク知的財産研究所が主催する「特許保護に関する宣言」を策定するプロジェクトに招かれるとともに、同プロジェクトの代表者を日本に招聘し、早稲田大学知的財産法制研究所、明治大学知的財産法政策研究所の協力の下、大型のシンポジウムを開催した。
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今後の研究の推進方策 |
総論に関しては、2014年10月に私法学会の民法部会シンポジウム「財の多様化と民法学」において、研究代表者のコメンテータを務めることになったことに伴い、登壇者を中心とする民法の研究者によって組織された改正物権法研究会に参加して、知的「財産」という言葉の有する意味を探究する作業に着手した。 各論に関しては、特許権に関して、イノヴェイションの構造に即した特許制度の試行錯誤(muddling through)を可能とする制度設計に関する研究を続行する。また、著作権と表現の自由の関係について、立法過程が健全に稼働していることを前提とする単純な二重の基準論ではなく、政策形成過程にバイアスが存するために利用者を過剰に規制することになりがちであるという著作権法制をめぐる立法過程のバイアスに対して司法による矯正を図るというところに、表現の自由を保償する意義を求めるという観点からの研究を推進する。さらに、不正競争防止法の営業秘密の不正利用行為規制に関して、秘密管理要件の規律を見直す作業を完成させることにしたい。
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