研究課題/領域番号 |
25245013
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
田村 善之 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20197586)
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研究分担者 |
吉田 広志 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70360881)
HAZUCHA B 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (30452808)
丁 文杰 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 助教 (70749655)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 知的財産法 / 特許 / 著作権 / 商標 / 不正競争防止法 |
研究実績の概要 |
本年度は、法概念を活用した漸進的なmuddling throughという知的財産法政策学の構想に基づき、総論を研磨するばかりでなく、各論に関して具体的な提言に結びつける作業を行った。 総論に関しては、第一に、特許法の分野で、技術系の知的財産法に関する高等裁判所として専属管轄を有する知財高裁の中で多元性を確保する取組みを分析し、特に大合議制度の運用について批判的に検証した。第二に、著作権法の分野で、著作物性、法定の利用行為、著作権の制限、差止請求権の制限、裁定許諾、拡張集中許諾等、様々な施策を横断的に分析し、改めて、政策形成過程のバイアスを解消する試みとしての更新登録制度の利点を確認する研究を実施した。また、著作権の規制に対する人々の意識に関する実証研究との有機的な結合を図る作業を進行させた。第三に、不正競争法全般に関する体系の構築を図る作業を進行させた。 各論では、第一に特許法に関して、存続期間延長登録の要件に関するアバスチン事件最高裁判決、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関するプラバスタチン事件最高裁判決という重要な裁判例が下されたことを受け、その裁判例の当否や射程を研究した。また、進歩性要件に関して、顕著な効果の意義や、用途発明の取扱いに関して裁判例の現況を調査し、検証する作業を行った。第二に、著作権法に関して、応用美術について実用品である椅子のデザインに著作物性を肯定したTRIPP TRAPP知財高裁判決を契機に、むしろ実用品の機能に制約を受けない美的な創作性を感得しうるかという分離可能性説の下、工業製品には原則として著作物性を認めないとすることを提唱した。また、プログラムの著作権の保護範囲に関する裁判例を総合的に検討し、質的基準と量的基準の双方の関係を解明した。第三に、一般不法行為に関し、個別の知的財産法で救済されない知的財産の利用行為に対する規律を研究した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
総論に関しては、第一に特許法の分野では、知財高裁の分析に区切りをつけ、論文として刊行したうえ、田村が他国の知的財産専門裁判所との比較を行う国際シンポジウムに招聘されるなど、米国、台湾、香港で講演を行い、成果の普及と交流を図った。さらに、知的財産研究所が特許庁の委託を受けて行った特許制度の検証をなす委員会に田村が参加し、その知見を活用する機会を得た。第二に、著作権法の分野で、著作物の利用行為に対する規律のメニューを検証する報告を田村が著作権法学会やカナダで報告した。また、内閣官房の知的財産戦略本部が主催した次世代の知的財産システムを検証する委員会に田村が参画し、その研究の成果を反映させる機会を得た。さらに、著作権に対する意識の実証研究関連では、ハズハが論文にする作業をほぼ完成するとともに、米国で開催された国際シンポジウムでその成果の一端を公表する機会を得た。第三に、田村による不正競争法の体系書の執筆作業も順調に進捗している。 各論に関しても、第一に特許法の分野に関して、田村と吉田が二つの最高裁判決に対する判例評釈を公表したほか、進歩性に関しては、田村と吉田が弁理士会の中央知的財産研究所の委員会に委員として参加し、実務との相互交流を図るとともに、田村が弁理士会主催のシンポジウムで報告を行った。第二に、著作権法に関しては、応用美術やプログラムに関して田村が論文を公表した。第三に、不法行為に関しては、丁が論文を係属して発表した。 これらの作業に加えて、本拠点の成果を学術雑誌「知的財産法政策学研究」、知的財産サマーセミナーなどの媒体を通じて、社会への還元を図った。
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今後の研究の推進方策 |
法概念を活用した漸進的なmuddling throughという知的財産法政策学の構想に基づく総論を研磨し、最終年度である来年度の総括に向けて、特許法、著作権法、不正競争防止法等の各論の分野で具体的な成果を上げる。 総論に関しては、第一に特許法に関して、特許権なるものは権利として語られているが、その実体は、出願から審査、登録を経て、侵害訴訟等において具体的に特許権者以外の者の行為を規制する要件を画定する一連のプロセスにおいて、特許発明適格性や新規性、進歩性等、主として技術的要件の吟味が特許庁で終了したに過ぎない。特許制度がイノヴェイションを適切に促す制度となる為には、こうした事前に把握しうる事情ばかりでなく、例えば被疑侵害者の関係特殊的投資の有無や、権利者と被疑侵害者の地位の非対称性等、事後的な事情も斟酌する必要が有るが、こうした事情は特許庁の審査段階では顧慮されない以上、裁判所や公取委を含めて事後的に吟味すべきであるという「プロセスとしての特許権」という本拠点の考え方をさらに発展させ、進歩性要件のコントロール、均等論等、特許制度の様々な場面に応用していく。第二に、著作権法に関しては、著作権法の規律の選択や、条文と人々の意識の中の著作権との差異に関する本拠点の成果を論文として公表する作業を完成させる。第三に、不正競争法の体系書の作業をさらに進捗させる。 各論に関しては、保護範囲、損害額等の喫緊の課題について研究を推進していく。 その間、知的財産法研究会を通じて研究協力の実をあげていく。また、国内外の他大学と共同して実施する環太平洋知財シンポジウムを今年は持ち回りで金沢で開催する。マックスプランク知的財産研究所の主導の下、アジアの知的財産法制度全般の研究交流を促進するプロジェクトに参加する。その上で、これらの成果を知財サマーセミナー、学術雑誌「知的財産法政策学研究」に公表する。
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