研究課題/領域番号 |
25245013
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
田村 善之 北海道大学, 法学研究科, 教授 (20197586)
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研究分担者 |
吉田 広志 北海道大学, 法学研究科, 教授 (70360881)
HAZUCHA B 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (30452808)
丁 文杰 北海道大学, 法学研究科, 助教 (70749655)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 知的財産法 / 特許 / 著作権 / 商標 / 不正競争防止法 |
研究実績の概要 |
本年度は、法概念を活用した漸進的なmuddling throughという知的財産法政策学の構想に基づき、最終的なとりまとめに結びつける作業を行った。 総論研究としては、著作権法の分野で、著作物性、著作権の保護範囲、著作権の制限、差止請求権の制限、報酬請求権化、集中処理という各種制度をスペクトラムで捉え、夫々をいかに選択すべきかという観点から、著作権法のリフォーム論を提唱した。 各論研究としては、著作権法の分野で、あわせて、著作権の一般的な制限条項の導入の可否の問題に関して、著作権を制限する原理として提唱されている、市場の失敗理論と変容的利用という二つの候補につき、前者を軸にすべきことを明らかにした。また、各論研究として、特許法の分野で、第一に、「進歩性」という概念が持つ言葉としての響きにも影響され、顕著な効果が認められるときに進歩性の要件の充足を認める考え方があることに対し、顕著な効果があることは、顕著な効果があるにも関わらずこれまで発明されていなかったことは、構成が容易想到でないことを推認させるという二次的な意味を有しているに止まるという見解を提唱した。第二に、「発明者」概念についての研究を行い、発明の完成概念を流用し、発明の完成時に関わっていなかった者を発明者から落とす裁判例に対して、発明に係る技術的思想を着想した者の保護に欠けることを論じた。 第三に、均等論の「本質的部分」の要件に関する裁判例を追い、言葉の響きとは異なり、被疑侵害物件とクレームで技術的思想が共通しているか否かという形で運用すべきことを確認した。 第四に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて「物」の発明と「方法」の発明という、実施行為を定義するという法技術的な意味しかないはずの区別に拘泥し、方法限定を無視して物同一性説を採用する考え方を批判的に検証し、製法限定説+均等論による処理を提唱した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
著作権法につき、前年度の著作権法学会での報告を踏まえ、著作権法学会誌に著作権のリフォーム論に関する論文を発表することにより、著作権法の研究に区切りをつけることができた。このような考え方については、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学のワークショップで講演する機会があった。 特許法につき、後述するThe 5th Asia Pacific IP Forum と題する国際シンポジウムにおいて、主催者かつ基調講演者として、プロセスとしての特許法という考え方を提唱した。付与後異議申立制度、無効審判、無効の抗弁を横断的に俯瞰しそれぞれの意義を明らかにする研究を、台湾の知識産権局と台湾大学が主催する国際シンポジウムで基調講演者として講演する機会があった。 この間、日本、中国、台湾、韓国、米国、タイ、シンガポールなどの知財法学者、裁判官、弁護士が一同に集う、The 5th Asia Pacific IP Forumを金沢で主催したり、The 3rd IP Junior Researchers Workshopを北大で主催したり、マックスプランクイノベーション研究所が主催するアジア地域での知財学者の国際共同研究プロジェクトであるVIPPに継続的に参加したりすることで、国際的な学術交流を促進した。あわせて、知的財産法研究会を継続的に主催し、そこに内外の有力な学者を招聘することで、研究を推進すると共に、知財サマーセミナーの挙行、学術雑誌『知的財産法政策学研究』の継続的な公刊により、成果の発信に成功した。 以上のように、研究は、総論、各論ともに期待以上に進行していることに加えて、当初の見込みを超えて国際的な交流を促進することができた。
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今後の研究の推進方策 |
法概念を活用した漸進的なmuddling throughという知的財産法政策学の構想に基づく総論を完成するとともに、最終年度の総括に向けて、特許法、著作権法、不正競争防止法等の各論の分野で具体的な成果を上げる。 総論に関しては、知的財産権は、知的財産という無体物に対する排他権と認識されているものの、その実体は他人の行為の規制に過ぎないという本プロジェクトのアプローチを基に、特許法、著作権法による行為規制のあり方を提言する。 特許法に関しては、出願から審査、登録を経て、侵害訴訟等において具体的に特許権者以外の者の行為を規制する要件を画定する一連のプロセスにおいて、特許発明適格性や新規性、進歩性等、主として技術的要件の吟味が特許庁で終了したに過ぎないという「プロセスとしての特許権」という本プロジェクトの構想を確認する。 著作権法に関しては、競業活動に限らず広く文化活動を規律するものであるだけに、特に政策形成過程のバイアスを被り易いという権利の特徴に鑑み、このバイアス矯正の為の著作権の制限の把握の仕方として、権利の例外という発想を捨て、権利というよりは行為規制の境界線を確定しているに過ぎないという発想の下で柔軟な制限の法理の導入を提唱する。 この他、行為規制であることに異論が少ない不正競争防止法の分野では、直截に望ましい行為規制を実施する為の各論における実践例を多数提示する。その間、知的財産法研究会を通じて研究協力の実をあげていく。また、国内外の他大学と共同して実施するIP Junior Researchers Workshopや、マックスプランク知的財産研究所の主導の下、アジアの知的財産法制度全般の研究交流を促進するプロジェクトへの参加を継続する。その上で、これらの成果を知財サマーセミナー、学術雑誌「知的財産法政策学研究」において公表していく。
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