研究課題/領域番号 |
25285010
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
岡村 忠生 京都大学, 法学研究科, 教授 (30183768)
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研究分担者 |
渡辺 徹也 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10273393)
高橋 祐介 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50304291)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 消費税 / 消費課税 / ヒューマン・キャピタル / 取得価額 |
研究実績の概要 |
本年度は、研究の最終年度であったが、研究期間中、二度にわたる消費税税率引上げの延期が行われ、軽減税率とインボイス制度の導入などの変更も行われたため、研究期間を一年間延長することとした。 個人の消費課税につき、事業者段階での、特に収入金額・売上高に関する情報把握システムにつき、日本独自の問題(非現金決済の多さ)も踏まえながら検討を行い、ICT利用による第三者からの自動的情報提供システムの構築の必要性を示した。②企業への課税及び③富や所得の再分配につき、日本の法人課税導入の経緯を検討し、日本の法人税が株主段階での所得課税補完を必ずしも意識して導入されたものではないこと、法人税と(個人)所得税の二重課税は個人所得税の税負担緩和のために生じたことを明らかにした。 企業の課税については、法人税法22条4項の問題として、企業会計で使用される前期損益修正の公正処理基準該当性について検討した。そこでは、ビックカメラ事件(東京高判平成25年7月19日訟月60巻5号1089頁)において採用された「法人税法固有の観点」という考え方が、 TFK事件 (東京地判平成25年10月30日判時2223号3頁)や 過年度原価計上漏事件(東京地判平成27年9月25日税資265号(順号12725)) 等を通じて、裁判所の扱いとして定着しつつあることを確認した。法人税法22条については、平成30年度改正において法人税法22条の2として導入された収益の認識基準との関係が、今後の重要な検討課題となると思われる。③富や所得の遍在と再分配については、いわゆる「ふるさと納税」とは、所得税の寄附金控除の枠組みで捉えた場合、返礼品までを加味すれば、高額所得者を優遇制度であり、かえって貧富の差を拡大するものであることを指摘した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究期間中に生じた事象である消費税の税率引上げの延期と軽減税率の導入は、本研究の目的の達成に大きな影響を与え、研究期間の延長をすることとなった。
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今後の研究の推進方策 |
税率引上げ、軽減税率およびインボイス制度を考慮しつつ、研究目的に焦点を絞った研究を遂行する。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究期間中に、消費税の税率引上げが二度にわたって延期され、また、軽減税率の導入やインボイス制度の創設など、制度の根幹的部分での法改正が行われたため、研究目的を達成するためには、これらに対して改めて評価検討する必要があると判断したため。
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