研究課題/領域番号 |
25285012
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研究種目 |
基盤研究(B)
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
村上 裕章 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20210015)
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研究分担者 |
原田 大樹 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (90404029)
渡辺 徹也 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10273393)
村西 良太 大阪大学, その他の研究科, 准教授 (10452806)
小島 立 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (00323626)
笠木 映里 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (30361455)
石森 久広 西南学院大学, 法学部, 教授 (30212939)
勢一 智子 西南学院大学, 法学部, 教授 (00309866)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 公法学 / 行政法学 / 行政訴訟 / 個別法 |
研究概要 |
本研究は、個別行政領域の現状を検討することにより、行政訴訟制度改革のための具体的提言を得ようとするものである。本研究においては、憲法・行政法及び各個別法の現状を踏まえ、4つのクラスター(集合的利益、訴訟類型の多様化、民事訴訟との役割分担、不服申立制度との関係)ごとに共同研究を行い、その成果を総合して上記の目的を達成しようとしている。 研究の初年度である本年度においては、研究活動の重点を研究分担者間での問題意識の共有と、個別法の研究におき、あわせて資料収集等の研究の準備を行った。 研究会の活動としては、4月15日に研究打合せを行ったほか、行政訴訟制度に造詣の深い3氏を招いて研究会を開催した(9月21日高木光京都大学教授、10月19日深澤龍一郎京都大学准教授、2月21日山本隆司東京大学教授)。九州公法判例研究会(年4回)及び九州行政判例研究会(年9回)とも連携しており、例えば4月13日の公法判例研究会では、村上裕章が「客観訴訟の憲法上の位置付け」、村西良太が「多国間の政策決定と議会留保」について報告した。 業績については「研究発表」に詳しいが、主なものを挙げると、集合的利益に関するものとして村上裕章「客観訴訟と憲法」、同「国・地方自治体間等争訟」(現代行政法講座IV所収)、勢一智子「泡瀬干潟埋立公金支出差止請求事件」、訴訟類型の多様化に関するものとして村上裕章「教職員国旗国歌訴訟(予防訴訟)」、民事訴訟との役割分担に関するものとして原田大樹「グローバル化時代の公法・私法関係論」、不服申立制度との関係に関するものとして原田大樹「行政法学から見た原子力損害賠償」、石森久広「情報公開の諸問題」(現代行政法講座IV所収)、全体に関わるものとして村上裕章「日本における行政事件訴訟法改正の動向」、原田大樹「行政法総論と参照領域理論」、同「行政救済法のグローバル化?」などがある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
研究計画においては、本年度は研究の基礎固めと準備に充てることとしていたが、全体として研究が想定していたよりも早く進展し、「研究実績の概要」に記載したように、既にかなりの研究業績を上げている。 4つのクラスターのうち、集合的利益に関する研究の進展が特に著しいことから、予定よりも1年前倒しで、平成26年7月26日、九州大学において、本科研が主催して、福岡において公開シンポジウム「団体訴訟の制度設計」を開催する予定である。シンポジウムの趣旨は、環境法及び消費者法における利害状況の相違を明らかにするとともに、団体訴訟の具体的な制度設計を検討しようとするものである。島村健教授(神戸大学)に「環境法における団体訴訟」に関する報告を、斎藤誠教授(東京大学)に「消費者法における団体訴訟」に関する報告を依頼しており、宇賀克也教授(東京大学)及び本科研のメンバーである原田大樹教授(京都大学)がコメントをする予定である。現在公表媒体について出版社と交渉中である。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、研究計画に従って研究を推進し、できるだけ早く研究成果を公表する予定である。集合的利益以外のクラスターについても、研究活動を促進することとしたい。とくに、上記の団体訴訟に関するシンポジウムに続いて、不服申立制度との関係についてもシンポジウムの開催を計画している。 また、上記のように研究が順調に進展し、業績も上がっていることから、研究最終年度である平成27年度を待つことなく、研究体制をさらに拡充した上で、本年度中に前年度申請を行うことを予定している。 課題としては、申請の時点において、研究会のメンバー全員が九州在住であったが、その後3名が九州大学から転出し、結果として全国に分散することになったことがある(京都大学、大阪大学、早稲田大学へ)。その結果、当初想定して以上に経費(特に旅費)がかかり、研究活動に重大な支障を来している。その対応策としては、上記の前年度申請において、この点に鑑みて研究費の増額を要求したいと考えている。
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