研究課題/領域番号 |
25285027
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
山田 誠一 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60134433)
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研究分担者 |
山本 弘 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20143349)
八田 卓也 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40272413)
青木 哲 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40313051)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 財産管理 / 投資信託 / 共同相続 / 一事不再理 / 夫婦が居住する建物 / 離婚給付義務者 |
研究実績の概要 |
複数人による、または、複数人のための財産管理制度の実体法上、または、手続法上の問題についての研究を進めた。 複数人のための財産管理制度である投資信託における、受益者が有する受益権から、受益者の債権者がどのように債権回収を行なうかという問題について、販売会社と受益者との間の法律関係において換金禁止が実効性を持つよう、強制執行制度を運用すべきであるとの見解が相当であるとの結論を得た。 共同相続にもとづく財産管理制度である遺産共有について、具体的相続分の価額または割合は遺産分割審判のなかで判断されるとともに、それとは別に、共同相続人は訴訟によっても争うことが保障されるよう考えるべきであるとの結論を得た。 財産管理制度の関連問題として、同じ事件について、当事者が裁判所を利用することができるのは一度だけであり、一度判決された事項は再度裁判所を利用することができないという一事不再理問題がある。この問題については、後訴において、既判力が生じた前訴の判断に反する主張・立証をすることができないという既判力の消極的作用のなかに解消すべきであるする見解が相当であるとの結論を得た。 夫婦が居住する建物の明渡し執行をどのように行なうべきか、および、離婚給付の義務を負う者が破産した場合にどのように取り扱うべきかという問題が、夫婦の財産関係(財産管理制度)のなかの個別問題としてある。前者については、原則として、夫および妻は、いずれも居住する建物の占有者と認め、両者に対して執行手続を行なうべきであるとの結論を、後者については、離婚給付をした後に給付者が破産した場合は、否認の対象となりうるとの見解が相当であるとの結論を得た。
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現在までの達成度 (段落) |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額が生じた理由 |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額の使用計画 |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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