研究課題/領域番号 |
25285033
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研究種目 |
基盤研究(B)
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
鹿野 菜穂子 慶應義塾大学, 法務研究科, 教授 (10204588)
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研究分担者 |
中田 邦博 龍谷大学, 法務研究科, 教授 (00222414)
馬場 圭太 関西大学, 法学部, 教授 (20287931)
若林 三奈 龍谷大学, 法学部, 教授 (00309048)
寺川 永 関西大学, 法学部, 准教授 (50360045)
宗田 貴行 獨協大学, 法学部, 准教授 (60368595)
カライスコス アントニオス 立正大学, 法学部, 講師 (60453982)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 消費者法 / 民法 / EU法 / 比較法 / 競争法 |
研究概要 |
平成25年度は、3年間にわたる本研究の初年度に当たるため、特にEU消費者法そのものに関する文献・資料の収集に力を注ぐと共に、消費者法の体系性の試みに関する海外の状況について、全般的な調査及び海外研究者との意見交換・情報交換に力を入れた。 より具体的には、まず、平成26年6月に、イタリアの欧州大学院大学を訪問し、そこで、海外の研究協力者であるHans Micklitz 教授と研究会を開催し、消費者法と民法の在り方及び消費者法典について意見交換を行った。また、同滞在の際に、フィレンツェ大学を訪問し、主に消費者概念とそれをめぐる課題について議論を行った。8月~9月においては、ブラジルのサンパウロにおいてサンパウロ大学、裁判所および各種消費者関連機関を訪問し、消費者法典をめぐる議論および消費者法の実効化に関する議論を行った。また、ストックホルム大学において、同大学エンゲルブレヒト教授らと共に共同セミナーを開き、消費者法の構造化等に関して意見交換を行った。さらに、11月には、プラハにおいて、消費者法のシンポジウムに参加し、研究発表および意見交換を行った。これらと並行して、本年度の後半においては、ドイツ・ハンブルグのマックスプランク研究所において、文献調査および海外研究者との意見交換等を行った。これらの研究活動の成果の一部は、平成26年度中に公表する予定である。 一方、本研究分野にとって重要な、Hans-W. Micklitz / Norbert Reich / Peter Rott, Understanding EU Consumer Law, Intersentia, 2009.の翻訳作業を進めてきた。もっとも、2014年中に同書の第2版が出版されるという情報が得られたため、翻訳書についても現在、内容を刷新した新版への対応作業を行っているところである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成25年度は、当初の予定を若干変更して、初年度に、特に消費者法の体系化と民法典との関係に関する海外調査を精力的に行った。一方、EUの個別立法との関係については、平成26年度にさらに研究を進めることを予定している。 このように、当初の予定と比べ、実施の順番に多少の違いは生じたが、全体としてみると、概ね順調に進展しているものと考える。
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今後の研究の推進方策 |
平成26年度は、平成25年度に実施した消費者法の全般に関する調査研究を踏まえ、特に重要な個別立法について、さらに深く検討を行うことを計画している。 また、平成25年度中に構築した海外との研究協力体制を利用し、さらなる現地調査を実施するとともに、本研究の集大成としての会議ないしシンポジウムの開催に向けた準備作業も行っていくことを予定している。 さらに、内容が刷新された Hans-W. Micklitz / Norbert Reich / Peter Rott, Understanding EU Consumer Law, Intersentia,2.ed, 2014.の翻訳作業も、平成26年度に進める予定である。
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次年度の研究費の使用計画 |
平成25年度は、海外調査を精力的に行ったため、当初の予算に不足が生じ、30万円につき助成金の前倒し申請を行った。ただし、平成26年度の研究計画を滞りなく行うためには、前倒しして交付された金額のうち、節約できる分については節約し、少しでも多くの金額を平成26年度に残しておいた方がよいと考えた。 そのような形で運用した結果、6万円5千円ほどの金額を次年度に使用することとなった(これでも、当初の交付決定額と比較すると、23万5千円ほど多くを、平成25年度に前倒しで使用したことになる。 平成26年度に予定していた海外調査の一部は、既に平成25年度に実施したが、その他の使用計画については、現時点で変更はない。
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