明治・大正期には、八百長の流行が新聞を通して公示され続け、協会は八百長に対する処罰を給金や番付に反映させた。八百長を生み出す契機は角界の組織風土に求められる。すると、八百長は、身分制度下での昇進・降格を巡るもの、部屋・一門の紐帯が生み出すもの、情宜- 人情・友愛 - から生まれるもの、協会の商策によるものに分類できた。 当時は「引き分け」八百長が多く、「兵法」としての引き分けとの区別が微妙であったので、八百長をおこなった廉でバサバサと処分できない状況にあった。八百長が擁護されるのは、相手の体面のために譲歩する、興行の利益に資する、相手が病身・負傷にある、昇進・陥落がかかっている場合であった。
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