研究課題/領域番号 |
25380001
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
水野 浩二 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (80399782)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 民事訴訟 / 釈明 / 職権探知 / 裁判官 / 当事者 / ドイツ / オーストリア / 当事者尋問 |
研究実績の概要 |
1 平成26年度上半期は、職権証拠調・当事者訊問について大正民訴改正の起草過程・立法過程を検討した。前年度の検討において残されていた課題たる、〈口頭審理による後見的な真実解明〉が「いかなる程度において」行われるべきと考えられていたのかについて、司法当局は職権強化を図ったとはいえ、それは当事者のみに委ねるのではあまりに不適切な場合に、謙抑的に後見的介入を行うための根拠の明文化を図るというスタンスであった。また、あるべき介入の程度について司法当局と弁護士委員の間には緩やかなコンセンサスが存在しており、一定程度の職権介入は弁護士サイドからも期待されていたことが明らかになった。以上の内容は「『節度ある』職権介入の構想――大正民訴改正における職権証拠調と当事者訊問」と題し、すでに記念論文集に投稿済みであるが、出版サイドの事情で年度内には公刊に至らなかった。 2 下半期には、近代的民訴手続定着期たる明治後期から大正民訴改正に至る時期において、(これまで検討してきた)起草・立法過程とは別の次元、すなわち一般の非エリート層実務家において〈口頭審理による後見的な真実解明〉ならびに関連制度がどのように認識されていたのかの実態を解明すべく、同時期の法曹メディアの検討に着手した。手始めに弁護士よりの視点に立つ『法律新聞』、『日本弁護士協会録事』、「社会運動」系の『中央法律新報』を対象とした。関連すると思われる記事のピックアップは年度末までに終了しており、具体的分析は次年度に行なうこととなる。 3 以上の内容につき、国内旅費を用いて専門研究者との意見交換を行った。また、〈口頭審理による後見的な真実解明〉と密接な関連を持つと考えられる、19~20世紀初頭のオーストリア民訴手続に関する書評を執筆した(年度内には公刊に至らず)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
1 本研究の基本的目標は、当事者主義に基づくとされてきた近代法の民事訴訟手続には〈口頭審理による後見的な真実解明〉のメカニズムが蔵され、その限りで職権の一定の積極性が内包されているのではないかという仮説を実証することである。今年度前半までの検討により、わが国における近代民訴手続の定着期における〈口頭審理による後見的な真実解明〉の枠組みならびに行使の程度を制度レベルについてはほぼ解明することができたと考えている。 この内容については今年度までに2本の論文を脱稿でき、うち前年度執筆した論文(50頁強)は斯界の代表的学術雑誌に査読を経て公表され、専門研究者から一定以上の評価をかちえたと考えている。また、近代ヨーロッパの民訴手続の学説上の前提をなしている中・近世ヨーロッパ学識法手続における職権介入についての論文も今年度公表にいたり、近世・近代ドイツから近代日本への流れを視野に入れる本研究の全体についてあと1年を残し一通りの見通しを得られていると考える。 2 その結果、研究のもうひとつの柱である明治後期~大正期の非エリート層実務家における〈口頭審理による後見的な真実解明〉の実態の検討にスムースに移行することができた。法曹メディアは予想以上に大量であったため今年度後半いっぱいを費やすこととなったが、史料の抽出自体は終了できたため、あと1年の研究期間内に分析ならびにその公表を行うことは十分可能であると思われる。
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今後の研究の推進方策 |
日本における〈口頭審理による後見的な真実解明〉の非エリート層実務家への継受の実態を解明し、近代ドイツにおける状況との比較を試みる。 1 大正民訴改正に関する、起草・立法過程に関わっていない非エリート層実務家における実態を法曹メディアの分析によって検討する。ヨーロッパの「社会運動」の影響を受けた弁護士・裁判官が弱者救済のために極めて強力な職権行使を支持し、その際(起草・立法過程では持ち出されない)「日本古来の伝統への回帰」がしばしば唱えられたことなどを論じたい。 2 比較のために、19~20世紀初頭のドイツ民訴手続を〈口頭審理による後見的な真実解明〉の観点から時間の許す限り検討する。(1)外国旅費によりドイツに出張し、ドイツ民訴の状況に関する同時代の文献(立法資料・政治的パンフレットなど)を調査・収集する。同時に在欧の専門研究者との意見交換を行う。(2)ドイツでは〈口頭審理による後見的な真実解明〉は近代自由主義思潮による一定以上の掣肘を受けるも、中世学識法以来常に維持されたラインであったこと、実務では19世紀半ばにもなお「職権行使の嘆願」が存続し、民訴法典成立後も職権介入への期待は高く、政治的言説も世紀末にかけて職権行使への期待へシフトしていったと思われること、などを論じたい。 3 国内旅費により国内他大学に随時出張し意見交換・情報収集に努める。上記検討結果を学会報告・論文にまとめ公表する。
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次年度使用額が生じた理由 |
本研究は、明治~大正期日本における民事訴訟手続と、それに大きな影響を及ぼしたとされる近世~近代ドイツ・オーストリアにおける民事訴訟手続という二つの検討対象を持っている。当初は今年度にドイツに出張し、近世~近代ドイツ普通法訴訟関連の史料を調査し、複写・電子データ化を行い、同時に在欧研究者との意見交換を行うことを予定していた。 しかし、今年度検討に注力した『法律新聞』など明治・大正期法曹メディアが予想以上に大量であったことに加え、想定していなかった新たな論点が多数存在することが調査の中で判明してきた。比較対象としてドイツの同種史料を調査するにあたっては、日本の状況について一定以上の見通しを得ておくことが研究の効率的遂行に資すると判断し、予定していたドイツでの史料・文献調査を次年度に延期し、旅費等に使用する予定であったその分の予算から665,693円を残すことになった。
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次年度使用額の使用計画 |
この予算は、明治・大正期法曹メディアについての分析・検討をさらに進め、ドイツにて閲覧・収集すべき史料・文献を絞り込んだ上で、次年度の外国旅費や史料・文献の複写費等として使用したい。
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