日本統治下の台湾において、現地の慣習を維持するすることが基本方針とされた。しかし、司法の場においては、望ましくないと判断された民事に関する慣習は変更されていった。その例が「サバイカン」である。これは婚姻時に嫁入する女性に付随して男家に入る子女のことであり、台湾の慣習とされたものであるが、妻に隷属して自由を拘束されることから、無効とされた。また、妾は、慣習上は離縁請求権を有しないが、その存在自他体が望ましくないとの判断から、夫妾関係を解消する目的の離縁請求権を認めた。これらの慣習変更は、公序良俗違反などの法理に基いて行われた。
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