1868年に成立した明治政府は、直ちに西洋型法典の作成に取りかかった。多くの外国人法律家が招聘され、彼らは、誕生したばかりの日本人法律家と共に法典作成に没入した。この結果、1890年には、最初の民事法典が制定・公布された。ただし、この民法典は、様々な批判を受けて議会で施行延期が決まり、大幅な再編をうけて1898年に施行された。 民事執行制度は、1890年の民法制定を目指して整備され、同年の裁判所構成法と執達吏規則の制定によって具体化された。東京区裁判所の執達吏は、同年11月1日に16名の体制で執務を開始したが、このうちの試験任用は1名だけで、残りは、裁判所書記等の転任による者だった。
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