研究課題/領域番号 |
25380024
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研究機関 | 埼玉大学 |
研究代表者 |
三宅 雄彦 埼玉大学, 経済学部, 教授 (60298099)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 教会法学 / 共和主義 / 職務概念 / 憲法理論 |
研究実績の概要 |
平成26年度においては、ドイツ憲法理論及び教会法学の古典的存在としてのルドルフ・スメントの見解をその職務概念の観点から再検討する作業、及び、彼の職務概念が生成され展開されてきた文脈としての教会法上の職務概念の意味を確認する作業を、平成25年度に引き続き、それぞれ行った。
第一に、スメント学説における職務概念を検討する作業を行った。中でも1934年の講演草案「現代の憲法問題とドイツの学問」について詳細な検討をくわえた。これについては、三宅雄彦「スメント職務国家論の誕生」として既に公表済みである。 また、スメント職務概念の思考を現在における行政裁量論、更には行政組織論への応用可能性についても検討を加えた。これに関しては、三宅雄彦「行政裁量と憲法構造」として近く公表する予定である。
第二に、教会法学における職務概念の意味を確認する作業を、引き続き行った。とりわけ今年度は、世俗国法とは全く構造を異にする教会法学の全体構造を概観、把握することに努めたが、その中で、スメントが職務概念を強調することで、福音主義教会法学の中で一体何を企図していたのかが明らかになった。この成果については、邦語及び独語論文において、平成27年度中に公表する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
ドイツ福音主義教会法学の全体構造を理解する作業、なかでも、職務概念がこの法学体系の中で持つ役割、更には、スメントがこの概念によって導入した理論変革について解明することができたため。加えて、スメントの職務理論が当時及び現在の公法理論、国法理論に対して持つ理論的示唆についても、試験的ながらも詳細に検討することができたため。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き、憲法理論、教会法学、更には共和主義における職務概念の役割を検討するのみならず、最終年度である今年度においては、ドイツ滞在中での研究パートナーであったハンス・ミヒャエル・ハイニヒ教授を日本に招き、職務概念についてのまとめ的な意見交換を行い、さらには共同で研究成果を公表することを、予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究代表者は2013年8月から2015年4月まで、ドイツ・ゲッティンゲン大学にて在外研究であったが、その際の受け入れ教授である、ハンス・ミヒャエル・ハイニヒ教授を、2015年度末に日本にお招きして、埼玉大学において互いに、本研究について研究報告をすることとなった。科学研究費からハイニヒ教授の渡航費用を支出するため、埼玉大学と相談したうえ、2015年度予算に余裕をもたせる必要が生じたために、一部予算を次年度に繰り越すこととした。
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次年度使用額の使用計画 |
上記のとおり、ゲッティンゲン大学ハンス・ミヒャエル・ハイニヒ教授を、研究報告を埼玉大学で行っていただくために、彼の渡航費用の一部として使用する計画である。
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