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2013 年度 実施状況報告書

違憲審査基準と利益衡量―その意義と限界

研究課題

研究課題/領域番号 25380028
研究種目

基盤研究(C)

研究機関一橋大学

研究代表者

阪口 正二郎  一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (60215621)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2017-03-31
キーワード違憲審査基準 / 利益衡量 / 比例原則 / 憲法訴訟
研究概要

本研究は、近時憲法学界で注目を集めている「違憲審査基準」と「比例原則」の異同について、1.両者は、憲法上の権利の制約が正当かどうかを、権利と対抗する政府利益の間の利益衡量によって決しようとする「利益衡量」という考え方を共有しつつも、2.利益衡量を階層化した形で行うかどうかという点で異なっているという認識を前提に、(1)なぜそのような違いが生じたのかを「違憲審査基準」の側から歴史的に解明し、(2)利益衡量の階層化は、「違憲審査基準」の「比例原則」に対する優位性を確保できるのかどうかを理論的に検証するとともに、(3)権利の制約の正当化を、政府の行為の帰結の正当性に着目する利益衡量に求めることには限界があり、政府の行為理由に着目する必要があり、それは実際に可能であることを具体的に示そうとするものである。
平成25年度においては、課題(3)についての考え方を試論的に示す論文を執筆すると同時に、課題(1)を中心に、アメリカにおいて「違憲審査基準」がなぜヨーロッパの「比例原則」とは異なって、「厳格審査の基準」、「中間審査の基準」、「合理性の基準」という3つの審査「基準」という形で利益衡量を階層化して行う形で展開してきたのかを歴史的に明らかにする作業に着手した。
具体的には、①19世紀末から20世紀初頭にかけて、「契約の自由」を自然権として絶対視する考え方とそれまで支配的であった「カテゴリー的思考」による判断方法を批判するために「利益衡量」論が台頭し、②それが1930年代に「二重の基準」論と結びついて階層化された利益衡量という手法を生み出したものの、③1950年代の冷戦期に「個別的利益衡量」論からの挑戦を受けて、最終的に1960年代から1970年代にかけて現在のような三段階に階層化された形での利益衡量という手法が定着したことを明らかにした。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

平成25年度には、憲法上の権利の制約の正当化を、政府の行為の帰結の正当性に着目する利益衡量に求めることには限界があり、政府の行為理由に着目する必要があり、それは実際可能であることを示す試論を論文に取りまとめて発表した。
その後、アメリカ流の「違憲審査基準」とヨーロッパ流の「比例原則」の相違に関して、アメリカ流の「違憲審査基準」はヨーロッパ流の「比例原則」とは異なって利益衡量を階層化した形で行う点にあることを前提に、なぜアメリカ流の「違憲審査基準」が利益衡量を階層化した形で行うようになったのかを歴史的に解明するという課題に着手し、研究を進めた。
平成25年4月より法科大学院長の職にあるが、院長職に就任する以前に分析に必要な文献を収集・分析作業を進めており、また法科大学院長職に就任した後も夏休みなどに集中的に研究を進めた結果、後者の課題については、概ね見通しが得られており、平成26年度中に論文に取りまとめて発表する予定であり、研究は当初の予定通り概ね順調に進展している。

今後の研究の推進方策

平成26年度においては、アメリカ流の「違憲審査基準」に関する歴史研究を継続し、その成果を、「違憲審査基準基準」がなぜ「比例原則」とは異なって利益衡量を階層化した形で行おうとしてきたのかを歴史的な観点から明らかにする論文を執筆する。
その後、「違憲審査基準」という形で利益衡量を階層化して行うことは「違憲審査基準」の「比例原則」に対する優位性の確保につながるのかどうかという課題の分析を行う。具体的には、1.「違憲審査基準」について、最近のアメリカにおいて、連邦最高裁におけるこれまでとは異なった形での「違憲審査基準」の運用の仕方を前提に、「違憲審査基準」の有用性は疑わしいという主張や、「違憲審査基準」に代えてヨーロッパ流の「比例原則」を採用すべきだという主張がなされていることから、こうした議論動向を分析・検討することで、利益衡量の階層化は可能なのか、それは裁判官の裁量をどの程度拘束しうるのかを明らかにする。次に、2.ヨーロッパの「比例原則」については、その理論的な分析が進められているので、そうした理論動向をフォローし、「比例原則」における利益衡量がどのような形で裁判官の裁量を拘束しうるのかを分析する。1と2を両方行うことで、「違憲審査基準」が「比例原則」に対して優位性を主張できるのかを一定程度明らかにすることにしたい。

次年度の研究費の使用計画

当初、研究室に軽量のノート型パーソナル・コンピューターを新規に購入する予定があったが、平成25年度には購入しなかった。また、京都に出張して「違憲審査基準」に詳しい関西在住の憲法研究者の方と意見交換する予定を立てていたが、その方が在外研究のためこの計画を断念した。
平成26年度に軽量のノート型パーソナル・コンピューターを新規に購入し、また、もともと平成26年度には大阪に出張して「違憲審査基準」に詳しい関西在住の憲法研究者の方と意見交換を行うが、もし平成25年度に意見交換を予定していた関西在住のもう一人の憲法研究者の方が在外研究から戻られていれば京都に立ち寄ってその方とも意見交換を行う。

  • 研究成果

    (6件)

すべて 2013 その他

すべて 雑誌論文 (5件) 学会発表 (1件) (うち招待講演 1件)

  • [雑誌論文] 違憲審査制の下での自由権制約の論証構造の現状と課題2013

    • 著者名/発表者名
      阪口 正二郎
    • 雑誌名

      『現代立憲主義の諸相(下)』長谷部恭男・安西文雄・宍戸常寿・林知更編 有斐閣刊 (図書所収論文)

      巻: - ページ: 145-174

  • [雑誌論文] 今日の憲法改正論議に思う2013

    • 著者名/発表者名
      阪口 正二郎
    • 雑誌名

      生活経済政策

      巻: 197号 ページ: 18-22

  • [雑誌論文] 自民党の日本国憲法改正草案について考える2013

    • 著者名/発表者名
      阪口 正二郎
    • 雑誌名

      生活協同組合研究

      巻: 454号 ページ: 49-56

  • [雑誌論文] 自民党改正草案と憲法尊重擁護義務2013

    • 著者名/発表者名
      阪口 正二郎
    • 雑誌名

      『法律時報臨時増刊 「憲法改正」を論ずる』法律時報編集部編 日本評論社刊 (図書所収論文)

      巻: - ページ: 105-113

  • [雑誌論文] 名誉毀損と事前差止め-「北方ジャーナル事件」2013

    • 著者名/発表者名
      阪口 正二郎
    • 雑誌名

      『憲法判例百選①』長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編 有斐閣刊 (図書所収論文)

      巻: - ページ: 152-154

  • [学会発表] 報告に対するコメント―北アメリカの視点から

    • 著者名/発表者名
      阪口 正二郎
    • 学会等名
      比較法学会(第76回総会・ミニ・シンポジウム「人権の対話-『比例原則』の国際化を手がかりに」)
    • 発表場所
      青山学院大学(東京都渋谷区)
    • 招待講演

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公開日: 2015-05-28  

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