研究課題/領域番号 |
25380028
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
阪口 正二郎 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (60215621)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 違憲審査基準 / 利益衡量 / 比例原則 / 憲法訴訟 / 違憲審査制 |
研究実績の概要 |
本研究は、近時日本の憲法学界で注目を集めているアメリカ流の「違憲審査基準」とヨーロッパ流の「比例原則」の異同について、1.両者は、憲法上の権利の制約が正当かどうかを、権利と対抗する政府利益の間での利益衡量によって決しようとする「利益衡量」という考え方を共有しつつも、2.利益衡量を階層化した形で行うかどうかという点で異なっているという認識を前提に、(1)なぜそのような違いが生じるのかを「違憲審査基準」の側から歴史的に解明し、(2)利益衡量の階層化は、「違憲審査基準」の「比例原則」に対する優位性を確保できるかどうかを理論的に検証するとともに、(3)権利の制約の正当化を、政府の行為の帰結の正当性に着目する利益衡量に求めることには限界があり、政府の行為の理由に着目する必要があり、それは実際に可能であることを具体的に示そうとするものである。 平成27年度の研究においては、主として2に関する研究を行い、2の課題(1)に関連して、論文「合憲解釈は司法の自己抑制の現れだと言えるのか?」を執筆し、『自由の法理』(成文堂、2015年)に寄稿した。また、全国憲法研究会という学会の秋の研究集会において、これまでの本研究全体の成果を取り入れた「違憲審査制(論)の現在と行方」と題する学会報告を行い、同報告を同学会の学会誌である『憲法問題』27号(2016年)に掲載した。さらに、最近のアメリカ合衆国の連邦最高裁判例において「違憲審査基準」の階層化に動揺が見られる一方で、アメリカ憲法学の内部においても「比例原則」を導入しようとする議論が活発になりつつあることを確認した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成27年度においても、平成26年度と同様に、これまでの研究で得た知見を取り入れた論文を執筆し、また、これまでの研究の成果全体を取り込んだ学会報告を行うことができた。学会報告の際の質疑応答や、学会終了後の他の憲法研究者との議論において、これまでの成果を確認できたと同時に、これまでの研究をふまえて、①違憲審査基準と比例原則のいずれを選択すべきかが問われている中で、その問いの意味をより明確にするとともに、②利益衡量を統制するのではなく政府の行為の正当化理由に注目し、正当でない政府の行為を排除する憲法上の権利の役割と、それを具体化する違憲審査基準や比例原則の用い方をより具体的な形で示す必要性があることが認識できた。
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今後の研究の推進方策 |
平成28年度においては、研究を一層深化させると同時に、これまでの研究の取りまとめに入る。具体的には、現在のアメリカ合衆国の最高裁判例において違憲審査基準が動揺していることの意味と、違憲審査基準に代えて比例原則を採用すべきだとするアメリカ憲法学界において台頭しつつある議論を批判的に検討する作業を行う。また、全体の研究の取りまとめに関わるものとして、平成27年度の学会報告を基にして、政府の行為の正当化理由に注目し、正当でない政府の行為を排除する憲法上の権利の役割と、それを具体化する違憲審査基準や比例原則の用い方をより具体的な形で示す研究を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成27年度に関西に出張して関西在住の憲法研究者と意見交換をする予定であったが、法科大学院の運営業務が忙しくなり、十分な意見交換を行うだけの出張日数が確保できなかった。
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次年度使用額の使用計画 |
平成28年度に関西に出張して関西在住の憲法研究者と本格的な意見交換の機会を確保したいと考えている。当該研究者からは研究会という形式で報告してほしいとの連絡を得ている。
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