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2014 年度 実施状況報告書

表現の自由と人格権に関する調整法理と比例原則との親和性

研究課題

研究課題/領域番号 25380030
研究機関新潟大学

研究代表者

上村 都  新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (30374862)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
キーワード公法学 / 憲法 / ドイツ
研究実績の概要

1.本研究は、ドイツにおける表現の自由と人格権との調整ルールと比例原則との親和性を解明することにより、ドイツの調整ルールのわが国への援用可能性を探るものである。
2.今年度は、意見表明の自由と人格権との調整が問題となった事例の中から、相互作用論ではなく、比例原則と法益衡量を援用したものを素材とし、比例原則と法益衡量との異同および相互作用論との関係性について検討を行った。ドイツ連邦憲法裁判所は、意見表明の自由と人格権との調整に際し、意見表明の自由を制限する法律は、それ自体の側でもまた制限に服さねばならないとする「相互作用」が働くとしてきたが、最近の一部の判例においては、相互作用という言葉を用いることなく、比例原則や法益衡量により解決を図るものがある。相互作用論や法益衡量を、表現の自由の一方的な制限を禁止するもの、あるいは、意見自由を制限する法律の憲法適合的解釈を要求するものだとするならば、これらは、いわゆる「基本権の制限の制限」として必要な限度を超えた基本権侵害を禁止する「比例原則」の一つの現れであると評価しうることを明らかにした。
3.相互作用論の内実が、意見自由を制限する法律の憲法適合的解釈の要求、あるいは比例原則の要請であるということになれば、それは、意見表明の自由に限らず、その他の自由権の制限一般に妥当する要請であるということができる。相互作用論の比例原則との親和性は、ドイツの調整ルールが、わが国にとっても援用可能であることの証左となりうるのであり、わが国の実際の裁判に際し種々のルールを提供することが可能になるものと予測される。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

1.ドイツにおける意見表明の自由と人格権との調整ルールと比例原則との親和性の解明が、本研究の目的であるが、今年度は、比例原則、法益衡量を用いた判例の法的構造を解明することにより、相互作用論を用いた場合との具体的差異について整理・検討し、比例原則と法益衡量との関係性を明らかにすることを目標とした。併せて、相互作用論が比例原則と親和性を持つことが、なぜわが国にとっても整合的でありうるのか、また、わが国における理論との近似性はどこに存するのかについて、ドイツの憲法学説の評価をてがかりに考察することを研究テーマとした。
2.上述のように、相互作用論は、基本権の一方的な制限を否定するものであり、必要な限度を超えた基本権侵害を禁止する比例原則と、その意義・目的・機能の点において親和性を持つこと、相互作用論も、比例原則、法益衡量も、憲法適合的解釈に他ならないことを明らかにしたことが今年度の成果である。それぞれの根底にあるものが同一のものであることを明らかにすることができた点で、おおむね上記目標を達成しつつある。今年度は、比例原則、法益衡量を用いた事例の検証とそれに関する学説の整理・検討に終始したが、調査する中で、比例原則という文言は用いていないものの、比例原則の要素を汲み取ることができる判例が存在することが分かった。こうした判例の検証も併せて必要であると思われる。

今後の研究の推進方策

1.平成27年度は、ドイツの調整ルールとわが国の調整ルールとの異同の確認、具体的事案に照らした、ドイツの調整ルールのわが国への援用可能性について、ドイツと日本の憲法判例・憲法学説を素材に、整理・検討することにしたいと考えている。
2.日独の調整ルールの異同については、いかなる調整法理がどのような事例において適用され、どのような基準がどの次元でいかなる意味を有したかについて、判例を素材に整理し、事例を比較することによりそれぞれの調整法理の適用の射程について確認することにしたい。
3.わが国への援用可能性については、比例原則の意義および効果、解釈方法論としての位置づけについて整理・検討し、併せて、「相互作用論」以外の調整ルールが、「比例原則」といかなる関係に立つのかについて検討する。その他のルールが、「比例原則」と親和性を持つのかどうか、親和性を持つとすれば、審査のどの段階で、いかなる作用をもたらすのかについて、ドイツの憲法判例を素材に考察することにしたい。以上を踏まえて、「相互作用論」がわが国の事例に適合的かどうかを、具体的事例を素材に検討する。
4.併せて、ドイツの憲法学者との意見交換を行うことにより、ドイツ憲法学から見た日本国憲法における表現の自由と人格権との調整という視点からも検討を加え、ドイツの調整ルールの日本法への援用可能性について考察したいと考えている。

次年度使用額が生じた理由

支払いが翌年度に持ち越したため、次年度使用額が生じた。

次年度使用額の使用計画

すでに、平成26年度に使用済みである。

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公開日: 2016-05-27  

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